賃貸不動産経営管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問20

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

敷金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 貸主は、建物明渡し後でなければ、敷金を未払賃料に充当することができない。
  • 敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭であるから、貸主との合意があっても賃貸借契約の締結後に預け入れることができない。
  • 貸主が建物を借主に引き渡した後、第三者に当該建物を売却し、所有権移転登記を完了した場合、特段の事情がない限り、敷金に関する権利義務は当然に当該第三者に承継される。
  • 賃貸借契約が終了し、建物が明け渡された後、借主が行方不明となったことにより、借主に対し敷金の充当の通知ができない場合、貸主は敷金を未払賃料や原状回復費用に充当することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

<正解> 3

<解説>

1.【不適切】

貸主は、借主が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができます(民法622条の2)。貸主は、建物明渡し前でも敷金を未払賃料に充当することが可能です。

2.【不適切】

敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭であるため、賃貸借契約の締結と同時又は締結前に預け入れられることが一般的ですが、貸主と借主とで敷金預け入れ時期に関する合意があれば、賃貸借契約締結後に敷金を預け入れることも可能です。

3.【適切】

借主が建物賃貸借の対抗要件(本肢では建物の明け渡し)を備えている場合において、第三者に当該建物を売却し、所有権移転登記を完了した場合、賃貸人たる地位とともに敷金に関する権利義務は当然に当該第三者に承継されます(民法605条の2第4項)。

4.【不適切】

貸主は、いつでも敷金をその債務の弁済に充てることができます。この貸主からの充当について借主に対する通知等の意思表示は要しないとされています(判例)。したがって、借主が行方不明で敷金の充当を通知できない場合でも、貸主は敷金を未払賃料や原状回復費用に充当することができます。

参考になった数13

02

<正解> 3

<解説>

1.【誤】

貸主は、借主が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは(例:賃借人が支払う義務のある家賃を支払わなかったとき)、敷金をその債務の弁済に充てることができます(未納となっている家賃に敷金を充当)。貸主は、建物明渡しでも敷金を未払賃料に充当することが可能です。

敷金の特性として、預かっているお金という扱いであるため、賃貸借契約書に基づいて発生している家賃が未納の場合、預かり主である貸主が未納家賃にこれを充当してもいいとされています。

2.【誤】

敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭です。(未納となった家賃などに充当可能)

その預入時期については、賃貸借契約締結と同時や締結前に預け入れられることが一般的です。上記が一般的なだけで貸主と借主とで敷金預け入れ時期に関する合意があれば、賃貸借契約締結に敷金を預け入れることも可能です。

3.【

借主が建物賃貸借の対抗要件(本肢では建物の明け渡し)を備えている場合において、第三者に当該建物を売却し、所有権移転登記を完了した場合、賃貸人たる地位とともに敷金に関する権利義務は当然に当該第三者に承継されます(民法605条の2第4項)。

上記について、以下の順番です。

①貸主→借主 建物が明け渡されている

②貸主→第三者 賃貸物である上記建物を売却(第三者による所有権移転登記完了)

③貸主→第三者 敷金も移動

※④借主→第三者に対して敷金返還請求権があります 

4.【誤】

貸主は、いつでも敷金をその債務の弁済に充てることができ、また預けている借主に対して、充当の際に通知は不要です。

そのため、借主が行方不明で敷金の充当を通知できない場合でも、貸主は敷金を未払賃料や原状回復費用に充当することができます。

参考になった数5

03

敷金に関する記述を評価する際には、賃貸契約における貸主と借主の権利と義務に関する正確な理解が必要です。日本の法律に基づき、敷金は賃貸借契約の履行を保証するために用いられます。
参考:https://www.moj.go.jp/content/001399957.pdf(法務省)

選択肢1. 貸主は、建物明渡し後でなければ、敷金を未払賃料に充当することができない。

正誤: 誤り

解説: 貸主は建物明渡しの有無にかかわらず、未払い賃料に敷金を充当することが可能です。これは契約で明確に定められた場合、敷金は未払い賃料や修繕費用の支払いに使用されることが一般的です。

選択肢2. 敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭であるから、貸主との合意があっても賃貸借契約の締結後に預け入れることができない。

正誤: 誤り

解説: 敷金は契約締結後に預け入れることが可能です。敷金は賃貸借契約の締結時またはその後に預けることができ、契約の履行を保証するためのものです。

選択肢3. 貸主が建物を借主に引き渡した後、第三者に当該建物を売却し、所有権移転登記を完了した場合、特段の事情がない限り、敷金に関する権利義務は当然に当該第三者に承継される。

正誤: 正しい

解説: 貸主が物件を第三者に売却しても、敷金に関する権利義務は新しい所有者に引き継がれます。これは物件の所有権が移転した際に、敷金を含む賃貸契約の条項も新しい所有者に承継されるためです。

選択肢4. 賃貸借契約が終了し、建物が明け渡された後、借主が行方不明となったことにより、借主に対し敷金の充当の通知ができない場合、貸主は敷金を未払賃料や原状回復費用に充当することができない。

正誤: 誤り

解説: 借主が行方不明になった場合でも、貸主は敷金を未払い賃料や原状回復費用に充当することができます。敷金の主な目的は、こうした費用の保証にあるため、借主と連絡が取れない場合でもこれを行うことが法的に許されています。

まとめ

敷金に関する問題を解く際には、敷金の法的な扱いや賃貸契約における敷金の役割を理解しておくことが重要です。また、契約文書や合意内容を正確に読み解く能力も求められます。

特に令和3年(2020年)には一部民法改正があった年で、敷金についても改正があったので出題されたのかもしれませんね。
受験年に改正があった条文などは必ず勉強しておきましょう。

参考文献(法務省):https://www.moj.go.jp/content/001399957.pdf

プチテクニック:偶然かもしれませんが、語尾が『できない』の選択肢が3問で誤り
       『される』の肯定的な語尾が正解でした。と、いうことは…問題文・選択肢は最後まで確実に読みましょう!

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