賃貸不動産経営管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問21

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

賃料増減請求に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。

ア  賃料増減請求は、請求権を行使した時ではなく、客観的に賃料が不相当となった時に遡って効力を生ずる。
イ  賃料改定を協議により行うとする特約が定められている場合であっても、賃料増減請求を行うことができる。
ウ  借主が賃料減額請求を行ったが、協議が調わない場合、減額を正当とする裁判が確定するまでの間、借主は減額された賃料を支払えば足り、貸主は従前の賃料を請求することができない。
エ  賃料改定については、合意が成立しなければ、訴訟によって裁判所の判断を求めることになるが、原則として、訴訟提起の前に調停を申し立てなければならない。
  • ア、イ
  • ア、ウ
  • イ、エ
  • ウ、エ

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この過去問の解説 (3件)

01

<正解> 3

<解説>

ア.【誤】

賃料増減請求権を行使した時は「将来に向かって」効力が生じます。「客観的に賃料が不相当となった時に遡って」効力が生じるのではありません。

賃料増減請求の効力発生については以下のとおりです。

 請求権行使時=〇

 請求権行使より以前=×

イ.【正】

協議が成り立たなかった場合に(特約があったとしても)増減請求権の行使は可能です。

ウ.【誤】

貸主→借主 貸主が妥当と思う賃料の請求が可能(裁判が確定するまでの間)

借主→貸主 借主が相当と思う賃料の支払いで済(裁判が確定するまでの間)

※その後、減額が認められた場合

貸主→借主に対して、超過額+年1割の利息付で返還しなければならないとされています。

エ.【正】

賃料の増減の合意が調わない場合

1.調停

2.裁判所への訴訟提起

上記のように訴訟をするまでは順番があります。

上記を参照いただきまして、適切な選択肢は、「イ、エ」であり、正解肢は3となります。

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02

<正解> 3

<解説>

ア.【不適切】

賃料増減請求権を行使した時は「将来に向かって」効力が生じます。「客観的に賃料が不相当となった時に遡って」効力が生じるのではありません(借地借家法32条1項)。

イ.【適切】

「賃料改定を協議により行う」という特約があっても、それはできる限り訴訟によらず解決しようという合意にすぎず、協議が成立しない限り増減を許さないという趣旨ではなく、 協議を経ない増減請求も有効であるとされています(判例)。

ウ.【不適切】

賃料の減額について、当事者間の協議が調わない場合、貸主は減額を正当とする裁判が確定するまでは、自らが相当と認める額の建物の賃料の支払を請求することができます(借地借家法32条3項)。「自らが相当と認める額」とは賃貸人が判断するため、賃貸人は減額を相当とする裁判が確定するまで、従前の賃料を請求することができます。

エ.【適切】

賃料改定について、合意が成立しなければ訴えによって裁判所の判断を求めることになります。その場合、訴えを提起しようとする者は「訴訟を提起する前に」、必ず調停の手続きを経なければならなりません(民事調停法24条の2)。

したがって、適切なものの組み合わせは、「イ、エ」であり、正解肢は3となります。

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03

賃料増減請求に関する記述は、賃貸契約の内容やルール(例えば、民法や借地借家法)にしっかり基づいています。このルールを理解することは、家を貸している人にも借りている人にも、とても大切です。

選択肢1. ア、イ

選択肢アの正誤: 誤り

解説:『遡って』ではなく 賃料増減請求の効力は、請求権を行使した時から発生します。客観的に賃料が不相当と認められた時に遡って効力が発生するわけではありません。

選択肢イの正誤

正誤: 正しい

解説: 協議による賃料改定の特約があっても、法律に基づく賃料増減請求権は依然として行使することが可能です。これは法的権利として保障されています。

選択肢2. ア、ウ

選択肢アの正誤: 誤り

解説:『遡って』ではなく 賃料増減請求の効力は、請求権を行使した時から発生します。客観的に賃料が不相当と認められた時に遡って効力が発生するわけではありません。

選択肢ウの正誤

正誤: 誤り

解説: 賃料減額請求後、協議が調わない場合でも、借主は裁判が確定するまで従前の賃料を支払う義務があります。減額された賃料の支払いは裁判確定後からとなります。

選択肢3. イ、エ

選択肢イの正誤

正誤: 正しい

解説: 協議による賃料改定の特約があっても、法律に基づく賃料増減請求権は依然として行使することが可能です。これは法的権利として保障されています。
 

選択肢エの正誤

正誤: 正しい

解説: 賃料改定に関する合意が成立しない場合、訴訟による裁判所の判断を求めることになりますが、原則として訴訟提起の前に調停を行う必要があります。
 

選択肢4. ウ、エ

選択肢ウの正誤

正誤: 誤り

解説: 賃料減額請求後、協議が調わない場合でも、借主は裁判が確定するまで従前の賃料を支払う義務があります。減額された賃料の支払いは裁判確定後からとなります。

選択肢エの正誤

正誤: 正しい

解説: 賃料改定に関する合意が成立しない場合、訴訟による裁判所の判断を求めることになりますが、原則として訴訟提起の前に調停を行う必要があります

まとめ

賃料増減請求に関する問題を解く際は、現行の法律や裁判例、契約条項の内容を正確に理解し、各選択肢の法的根拠を検討することが重要です。特に契約上の特約と法的権利の関係を明確に把握しておくことが求められます。
【学んでおきたい法律】
1. 民法

民法には賃貸借に関する一般的な規定が含まれており、賃貸人(貸主)と借家人(借主)間の契約に基づく権利と義務が定められています。特に、賃料の支払い、賃料の増減請求、契約の解除条件などがこの法律の範囲内で規定されています。

2. 借地借家法

特に住宅や商業施設などの不動産の賃貸に関連する詳細な規定を提供しています。賃料の適正化、更新権、退去時の保護など、借主の権利を保護する内容が多く含まれています。賃料の適正な設定や調整プロセスに関しても具体的なガイドラインを提供し、不当に高いまたは低い賃料に対する調整権を認めています。

3. 民間賃貸住宅管理業法

この法律は、賃貸住宅の管理業務の質を確保し、借主と貸主双方の利益を保護することを目的としています。賃貸管理業者が遵守すべき基準や、賃貸契約の透明性を高める規定が含まれています。

4. 不動産取引業法

不動産取引に関連する業者の行動規範や、消費者保護のための規定が設けられています。この法律は、不動産の賃貸を仲介する業者が遵守すべき正直かつ公正な取引慣行についても定めています。

これらの法律は、賃料の設定、賃料の見直し、契約更新時の条件変更など、賃貸契約における多くの側面を規制しています。また、賃料の適正な設定や変更が公正かつ透明なプロセスで行われるようにするための法的枠組みを提供しています。借主や貸主が賃貸契約において直面する問題に対処する際、これらの法律は非常に重要なガイドとなります。


 

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