賃貸不動産経営管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問23
この過去問の解説 (2件)
<正解> 2
1.【誤】
(原則)賃貸住宅標準契約書では、建物賃貸借の目的を「住居」に限定しています。
(例外)しかし、特約を付ければ、居住+居住以外(例:事務所)の目的に使用することも可能です。
2.【正】
(原則)賃貸住宅標準契約書では、更新料の授受に関する条項を設けておりません。
(例外)特約を付けることで対応することとされています。
3.【誤】
通常、建物賃貸借における賃料とは、
貸主→借主に物件を使用する契約(例:賃貸借契約)締結を行い、
借主→貸主に支払う「敷地」や「建物」の使用料といった家賃を意味します。
つまり、貸主→借主に対して物を貸す、それに対して
借主→貸主に対してお金(家賃)を支払う。
上記借主が貸主に払う家賃には、敷地及び上物(建物)の代金も含まれます。
4.【誤】
賃貸住宅標準契約書において、
借主→貸主に支払う共益費とは、賃貸住宅の共用部分(階段、廊下等)の維持管理に必要な実費に相当する費用(光熱費、上下水道使用料、定期清掃費)を意味しています。
読んで字のごとく、共用部分にかかる費用は共益費として借主から徴収しています。
貸主が負担するものとされている。←この部分が間違いです。
<正解> 2
<解説>
1.【不適切】
賃貸住宅標準契約書では、「居住のみを目的として本物件を使用しなければならない」 として、建物賃貸借の目的を「住居」に限定しています(3条)。ただし、特約をすれば、居住しつつ、併せて居住以外の目的に使用することも可能です。
2.【適切】
賃貸住宅標準契約書では、更新料の支払は法律上の根拠がなく全国的な慣行ではないため、更新料の授受に関する条項を設けていません(2条2項)。特約で対応することとされています。
3.【不適切】
通常、建物賃貸借における賃料は、建物及び敷地の使用の対価として、貸主から借主に対し支払われる金銭等をいいます(4条)。したがって、敷地の使用対価も含まれます。
4.【不適切】
賃貸住宅標準契約書では、賃貸住宅の共用部分(階段、廊下等)の維持管理に必要な実費に相当する費用(光熱費、上下水道使用料、清掃費等)は、共益費として借主が貸主に支払うものとされています(5条1項)。
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