賃貸不動産経営管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問23
問題文
賃貸住宅標準契約書(国土交通省住宅局平成30年3月公表)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅標準契約書(国土交通省住宅局平成30年3月公表)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 賃貸住宅標準契約書では、建物賃貸借の目的を「住居」と「事務所」に限定している。
- 賃貸住宅標準契約書では、更新料の支払に関する定めはない。
- 賃貸住宅標準契約書では、賃料は、建物の使用対価のみを指し、敷地の使用対価は含まないものとされている。
- 賃貸住宅標準契約書では、共用部分にかかる水道光熱費等の維持管理費用は、貸主が負担するものとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
<正解> 2
1.【誤】
(原則)賃貸住宅標準契約書では、建物賃貸借の目的を「住居」に限定しています。
(例外)しかし、特約を付ければ、居住+居住以外(例:事務所)の目的に使用することも可能です。
2.【正】
(原則)賃貸住宅標準契約書では、更新料の授受に関する条項を設けておりません。
(例外)特約を付けることで対応することとされています。
3.【誤】
通常、建物賃貸借における賃料とは、
貸主→借主に物件を使用する契約(例:賃貸借契約)締結を行い、
借主→貸主に支払う「敷地」や「建物」の使用料といった家賃を意味します。
つまり、貸主→借主に対して物を貸す、それに対して
借主→貸主に対してお金(家賃)を支払う。
上記借主が貸主に払う家賃には、敷地及び上物(建物)の代金も含まれます。
4.【誤】
賃貸住宅標準契約書において、
借主→貸主に支払う共益費とは、賃貸住宅の共用部分(階段、廊下等)の維持管理に必要な実費に相当する費用(光熱費、上下水道使用料、定期清掃費)を意味しています。
読んで字のごとく、共用部分にかかる費用は共益費として借主から徴収しています。
貸主が負担するものとされている。←この部分が間違いです。
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02
<正解> 2
<解説>
1.【不適切】
賃貸住宅標準契約書では、「居住のみを目的として本物件を使用しなければならない」 として、建物賃貸借の目的を「住居」に限定しています(3条)。ただし、特約をすれば、居住しつつ、併せて居住以外の目的に使用することも可能です。
2.【適切】
賃貸住宅標準契約書では、更新料の支払は法律上の根拠がなく全国的な慣行ではないため、更新料の授受に関する条項を設けていません(2条2項)。特約で対応することとされています。
3.【不適切】
通常、建物賃貸借における賃料は、建物及び敷地の使用の対価として、貸主から借主に対し支払われる金銭等をいいます(4条)。したがって、敷地の使用対価も含まれます。
4.【不適切】
賃貸住宅標準契約書では、賃貸住宅の共用部分(階段、廊下等)の維持管理に必要な実費に相当する費用(光熱費、上下水道使用料、清掃費等)は、共益費として借主が貸主に支払うものとされています(5条1項)。
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03
賃貸住宅標準契約書において、特定の条項に関する記載が存在するかどうかは、賃貸借契約の明確化に重要です。この契約書では、更新料については特定の規定が設けられていません。
賃貸住宅標準契約書(国土交通省住宅局平成30年3月公表)
不適切
解説
賃貸住宅標準契約書は、住居目的に限らず事務所など他の用途にも適用可能です。この契約書は、その使用目的を限定していません。
正しい
解説
賃貸住宅標準契約書では、更新料に関する特定の記載がありません。これは、更新料の有無や条件を個別の契約によって設定する余地を残すためです。
不適切
解説
賃貸住宅標準契約書では、賃料が建物の使用対価だけでなく、必要に応じて敷地の使用対価も含まれることがあります。故に、賃料が建物の使用対価のみを指すという記述は正確ではありません。
不適切
解説
共用部分の維持管理費用に関しては、通常貸主と借主の間で合意に基づき分担されます。
標準契約書が特定の費用を貸主のみの負担と定めることは一般的ではありません。
賃貸住宅標準契約書の内容を正確に理解するには、その最新版を確認し、契約の各条項がどのように定められているかを詳しく見ることが重要です。契約書の条項は、賃貸借の関係を明確にし、双方の権利と義務を保護するためのものです。
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