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賃貸不動産経営管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問23

問題

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賃貸住宅標準契約書(国土交通省住宅局平成30年3月公表)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
賃貸住宅標準契約書では、建物賃貸借の目的を「住居」と「事務所」に限定している。
   2 .
賃貸住宅標準契約書では、更新料の支払に関する定めはない。
   3 .
賃貸住宅標準契約書では、賃料は、建物の使用対価のみを指し、敷地の使用対価は含まないものとされている。
   4 .
賃貸住宅標準契約書では、共用部分にかかる水道光熱費等の維持管理費用は、貸主が負担するものとされている。
( 賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問23 )
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この過去問の解説 (2件)

9

<正解> 2

1.【誤】

(原則)賃貸住宅標準契約書では、建物賃貸借の目的を「住居」に限定しています。

(例外)しかし、特約を付ければ居住+居住以外(例:事務所)の目的に使用することも可能です。

2.【

(原則)賃貸住宅標準契約書では、更新料の授受に関する条項を設けておりません。

(例外)特約を付けることで対応することとされています。

3.【誤】

通常、建物賃貸借における賃料とは、

貸主→借主に物件を使用する契約(例:賃貸借契約)締結を行い、

借主→貸主に支払う「敷地」や「建物」の使用料といった家賃を意味します。

つまり、貸主→借主に対して物を貸す、それに対して

借主→貸主に対してお金(家賃)を支払う。

上記借主が貸主に払う家賃には、敷地及び上物(建物)の代金も含まれます。

4.【誤】

賃貸住宅標準契約書において、

借主→貸主に支払う益費とは、賃貸住宅の用部分(階段、廊下等)の維持管理に必要な実費に相当する費用(光熱費、上下水道使用料、定期清掃費)を意味しています。

読んで字のごとく、共用部分にかかる費用は共益費として借主から徴収しています。

貸主が負担するものとされている。←この部分が間違いです。

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5

<正解> 2

<解説>

1.【不適切】

賃貸住宅標準契約書では、「居住のみを目的として本物件を使用しなければならない」 として、建物賃貸借の目的を「住居」に限定しています(3条)。ただし、特約をすれば、居住しつつ、併せて居住以外の目的に使用することも可能です。

2.【適切】

賃貸住宅標準契約書では、更新料の支払は法律上の根拠がなく全国的な慣行ではないため、更新料の授受に関する条項を設けていません(2条2項)。特約で対応することとされています。

3.【不適切】

通常、建物賃貸借における賃料は、建物及び敷地の使用の対価として、貸主から借主に対し支払われる金銭等をいいます(4条)。したがって、敷地の使用対価も含まれます。

4.【不適切】

賃貸住宅標準契約書では、賃貸住宅の共用部分(階段、廊下等)の維持管理に必要な実費に相当する費用(光熱費、上下水道使用料、清掃費等)は、共益費として借主が貸主に支払うものとされています(5条1項)。

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