賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問24
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
Aを貸主、Bを借主とする建物賃貸借契約においてBが死亡した場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、それぞれの選択肢に記載のない事実及び特約はないものとする。
- Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在するものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。
- Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在しないものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。
- Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、Bが死亡しても、その相続人は当然に使用権を相続によって承継することにはならない。
- Bが死亡し、相続人がいない場合、賃借権は当然に消滅する。
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この過去問の解説 (2件)
01
<正解> 3
<解説>
1.【誤】
①賃貸借契約の対象物(例:建物)を貸主A→借主Bとで賃貸借契約締結します。
②借主Bが死亡
③貸主A→C(借主Bの内縁の妻)に明渡を求める
④CはAからの明け渡しを拒絶することができます
以下理由
(Cが借主であるBと内縁関係にあり、BとCとの間で借主の地位を承継すると考えられるためです)
2.【誤】
上記1の解説と同じく、借主Bと内縁関係にあるCは賃借人の地位を承継します。
貸主A→Cへ明渡を求めても、C明渡に合意しない限り明渡の拒絶が可能です。
3.【正】
公営住宅は住宅に困窮する低額所得者(生活保護者等)に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することを目的としています。一般的に行政による所定の資格を備えた者しか入居することができません。そのため賃借人本人が死亡したからといって、相続人が低所得者とは限らないため賃借人の地位を当然に承継するとは限りません。
4.【誤】
賃借人であるB本人が死亡し相続人がいない場合でも、一定の手続きをとる必要があります。
財産処分を即座にできるわけではありません。そのため、賃借権が当然に消滅するとは限りません。
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02
<正解> 3
<解説>
1.【不適切】
居住の用に供する建物(住宅)の借主Bが相続人なしに死亡した場合、建物の借主Bと内縁の妻C又は養親子と同様の関係にあった同居者は、建物の借主の権利義務(借主の地位)を承継します(借地借家法36条1項)。したがって、貸主Aから明渡しを求められた場合、内縁の妻Cは明渡しを拒むことができます。
2.【不適切】
借主Bと同居していた内縁の妻Cが反対の意思表示をしない限り賃借権を承継します(借地借家法36条)。
3.【適切】
公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することを目的としており、所定の資格を備えた者しか入居することができません。このような公営住宅の性質に鑑み、入居者が死亡した場合に、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継することにはなりません(判例)。
4.【不適切】
借主Bに相続人がいない場合、賃借権を含む相続財産は法人とされ(民法951条)、相続財産管理人が財産の処分等を行い、その業務終了後に残った財産が国庫に帰属します(民法959条)。したがって、借主Bが死亡し、相続人がいない場合であっても、一定の手続きを経る必要があり、賃借権は当然に消滅(終了)するわけではありません。
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