賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問27
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
Aを貸主、Bを借主とする建物賃貸借においてCを連帯保証人とする保証契約に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。ただし、それぞれの選択肢に記載のない事実はないものとする。
ア Bが賃料の支払を怠ったので、AがCに対して保証債務履行請求権を行使した場合、Cは、Bには弁済する資力があり、かつその執行が容易である旨を証明すれば、AがBの財産について執行を行わない間は保証債務の履行を免れる。
イ Aの賃料債権を被担保債権とする抵当権がD所有の甲不動産に設定されていた場合、Dの負う責任は甲不動産の範囲に限られるところ、Cの負う責任はCの全財産に及ぶ。
ウ Cが自然人ではなく法人の場合は、極度額を書面で定めなくてもよい。
エ Bの賃借人の地位がAの承諾の下、第三者に移転した場合、Cが引き続き連帯保証債務を負担することを「保証の随伴性」という。
ア Bが賃料の支払を怠ったので、AがCに対して保証債務履行請求権を行使した場合、Cは、Bには弁済する資力があり、かつその執行が容易である旨を証明すれば、AがBの財産について執行を行わない間は保証債務の履行を免れる。
イ Aの賃料債権を被担保債権とする抵当権がD所有の甲不動産に設定されていた場合、Dの負う責任は甲不動産の範囲に限られるところ、Cの負う責任はCの全財産に及ぶ。
ウ Cが自然人ではなく法人の場合は、極度額を書面で定めなくてもよい。
エ Bの賃借人の地位がAの承諾の下、第三者に移転した場合、Cが引き続き連帯保証債務を負担することを「保証の随伴性」という。
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この過去問の解説 (2件)
01
<正解> 4
<解説>
ア.【誤】
まず、「保証人」と「連帯保証人」の違いについてです。
「保証人」は、貸主が借主に催告をした場合であっても、借主に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合には、まず借主の財産について執行するように要求し、貸主がそれを行わない場合は保証債務の履行を拒否できます。
①貸主→保証人(催告を行う)例:賃料を払って下さい。
②保証人→貸主(借主=債務を弁済する能力があると証明する。)
例:借主は十分なお金を持っていますよ)
③貸主→借主(催告を行う)例:賃料を払って下さい。
④ 上記③の貸主→借主へ債務を返済する力があることが分かっているのに請求をしない
⑤借主は貸主への支払を拒否できます。
「連帯保証人」には上記「検索の抗弁権」は認められていません。したがって、連帯保証人Cは、借主Bには弁済する資力があり、かつ、その執行が容易である旨を証明しても、保証債務の履行を免れることはできません。
「連帯保証人」が借主の債務を弁済する能力があると証明したとしても、
連帯保証人には、貸主からの弁済を拒否する権利が備わっていません。
つまり、貸主→連帯保証人 賃料払って下さいと請求されたら拒否ができません。
イ.【正】
「保証人は、保証人の全財産が主たる債務の引当てになっている無限責任」なのに対し、「抵当権等の担保物権は、抵当権等が設定された特定の財産のみが債務の引当てとなる有限責任」に過ぎません。したがって、抵当権がD所有の甲不動産に設定されていた場合、Dの負う責任は甲不動産の範囲に限られますが、保証人Cの負う責任はCの全財産に及びます。
ウ.【正】
賃借人=「個人」(極度額:設定有)と「法人」(極度額:設定無)の場合で極度額の設定の有無が異なります。
賃貸借の保証は根保証であり、個人根保証の保証契約を締結する場合には、書面によって極度額(一般的に賃料24ヵ月分等)を定めなくてはなりません。しかし、保証人が自然人(個人) ではなく、法人の場合には、この規定は適用されず、極度額を書面で定める必要はありません。
エ.【誤】
債権者の地位が第三者に移転した場合に、保証債務も新債権者に移転することを「随伴性」といいます。
例えば、貸主A 借主B 新貸主Cといった3名とした場合。
A→Cに貸主の地位が移動した時。
A→Cに貸主の持つBの債権は当然には移動しない。
※債権の譲渡の場合は、「保証人の承諾が必要だからです」
保証人が弁済する対象人物が特定できるようにするため等の理由からです。
(保証人は誰にいくら払えばいいのか?)
したがって、誤っているものの組合せは「ア、エ」で、正解肢は4となります。
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02
<正解> 4
<解説>
ア.【不適切】
「保証人」は、貸主が借主に催告をした場合であっても、借主に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合には、まず借主の財産について執行するように要求し、貸主がそれを行わない場合は保証債務の履行を拒否できます(検索の抗弁権、民法453条)。しかし、連帯保証人には「検索の抗弁権」は認められていません(454条)。したがって、連帯保証人Cは、借主Bには弁済する資力があり、かつ、その執行が容易である旨を証明しても、保証債務の履行を免れることはできません。
イ.【適切】
「保証人は、保証人の全財産が主たる債務の引当てになっている無限責任」なのに対し、「抵当権等の担保物権は、抵当権等が設定された特定の財産のみが債務の引当てとなる有限責任」に過ぎません。したがって、抵当権がD所有の甲不動産に設定されていた場合、Dの負う責任は甲不動産の範囲に限られますが、保証人Cの負う責任はCの全財産に及びます。
ウ.【適切】
賃貸借の保証は根保証であり、個人根保証の保証契約を締結する場合には、書面によって極度額を定めなくてはなりません(465条の2第2項)。しかし、保証人が自然人(個人) ではなく、法人の場合には、この規定は適用されず、極度額を書面で定める必要はありません。
エ.【不適切】
債権者の地位が第三者に移転した場合に、保証債務も新債権者に移転することを「随伴性」といいます。しかし、本肢は賃借人の地位が、貸主の承諾の下、第三者に移転した場合(賃借権の譲渡)であり、新借主の債務を保証するかについて保証人の意思を問う必要があるため、保証債務は当然には随伴しません(民法472条の4)。
したがって、誤っているものの組合せは「ア、エ」で、正解肢は4となります。
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