賃貸不動産経営管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問28

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

Aを貸主、Bを借主とする賃貸住宅(以下、「甲建物」という。)の所有権がCに移転した場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、それぞれの選択肢に記載のない事実はないものとする。
  • Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けていれば、賃貸人たる地位はCに移転する。
  • Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けている場合に、AC間で賃貸人の地位をAに留保し、かつCがAに甲建物を賃貸する旨の合意をすれば、Bの承諾がなくても、賃貸人の地位はAに留保される。
  • Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けている場合に、所有権移転登記を経由していないCから甲建物の賃料の支払を求められても、Bは支払を拒むことができる。
  • Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けておらず、かつ賃貸借の登記も経由していない場合に、AC間で賃貸人の地位を移転することにつき合意しても、Bの承諾がなければ、賃貸人の地位はCに移転しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

<正解> 4

<解説>

1.【正】

借主が建物について対抗要件(賃借権の登記又は引渡し)を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の貸主たる地位は、その譲受人に移転します(民法605条の2第1 項、605条、借地借家法31条)。したがって、貸主Aが甲建物を譲渡する前に借主BがAから対抗要件として引渡しを受けていれば、貸主たる地位は譲受人Cに移転します。

①貸主A→借主B 建物の引き渡し

②貸主A→譲受人C 貸主の地位が変更 A→C

上記①②は事前に借主Bが建物の引き渡しを受けていたため成立した状態です

2.【正】

不動産の譲人(A)と譲人(C)が(渡す人と受ける人)、

物件の所有権がA→Cへ変わっても、AとCの合意があれば、貸主の地位は、Aのままとすることも可能です。

つまり物件の所有者がC貸主はAのままとすることに、譲渡より以前に借主となっている借主Bの承諾は不要です。

3.【正】

(原則)

借主が賃借権の対抗要件を備えている場合(賃借件の登記又は引き渡し)、

新貸主C→借主B 賃料請求をしても借主Bが上記対抗要件を備えている理由より、

借主Bは支払いを拒むことができます。

(例外)

新貸主C→借主B 賃料請求するにはCは所有権の移転登記(所有権がA→Cに変わった)が必要です

本文では上記の例外部分の条件を満たしていないことより、C→Bに賃料請求がされた場でもBは支払を拒否することができます。

4.【

賃貸人の地位の移転において、賃借人の承諾は不要です。

上記移転に必要なのは、「譲渡人」「譲受人」の合意です

そのため、賃借人の同意無しに貸主の地位が移転可能です。

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02

<正解> 4

<解説>

1.【正しい】

借主が建物について対抗要件(賃借権の登記又は引渡し)を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の貸主たる地位は、その譲受人に移転します(民法605条の2第1 項、605条、借地借家法31条)。したがって、貸主Aが甲建物を譲渡する前に借主BがAから対抗要件として引渡しを受けていれば、貸主たる地位は譲受人Cに移転します。

2.【正しい】

不動産の譲渡人と譲受人が、貸主たる地位を譲渡人に留保する旨、及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をした時は、賃貸人たる地位は、譲受人に移転せず、譲渡人に留保されます(605条の2第2項前段)。この場合、借主の承諾は不要です。本肢の場合、AC間で貸主の地位をAに留保し、かつ、CがAに甲建物を賃貸する旨の合意をしているため、Bの承諾がな くても、貸主の地位はAに留保されます。

3.【正しい】

借主が賃借権の対抗要件を備えている場合、貸主たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、借主に対抗することができません(605条の2第3項)。新貸主が借主に対して賃料を請求するためには、所有権の移転登記が必要です。したがって、対抗要件を備えたBが、所有権移転登記を経由していないCから甲建物の賃料の支払を求められても、Bは支払を拒むことができます。

4.【誤り】

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができます(605条の3)。賃借人が対抗要件を備えていない場合でも同様です。したがって、Bが対抗要件を備えておらず、Bの承諾がなくても、AC間で賃貸人の地位を移転することにつきに合意をすれば、賃貸人の地位はCに移転します。

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03

本問題は、賃貸住宅の所有権移転と賃貸人たる地位の承継に関する法的取り扱いを問うものです。特に、所有権移転前後での賃貸人の地位と借主の承諾の関係が焦点となります。


 

選択肢1. Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けていれば、賃貸人たる地位はCに移転する。

正しい

解説: Aが甲建物を譲渡する前にBに引き渡しがあった場合、賃貸人たる地位はCに移転します。これは、物件の所有権とともに賃貸人の地位も移転するためです。

選択肢2. Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けている場合に、AC間で賃貸人の地位をAに留保し、かつCがAに甲建物を賃貸する旨の合意をすれば、Bの承諾がなくても、賃貸人の地位はAに留保される。

 正しい

解説: この選択肢では、甲建物の旧所有者Aと新所有者Cが合意に至り、貸主の地位をAに留保し、同時にCがAに対して甲建物を賃貸することが取り決められています。この場合、合意により貸主の地位はAに留保されるため、新所有者Cには移転しません。法的には、このような取り決めが可能であり、借主Bの承諾は必要ありません。したがって、賃貸人の地位はAが保持し続けることができ、Bの承諾がなくても、AとCの間で合意があれば、賃貸人の地位はAに留保されます。

選択肢3. Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けている場合に、所有権移転登記を経由していないCから甲建物の賃料の支払を求められても、Bは支払を拒むことができる。

 正しい

解説: 所有権移転登記が行われていないCからの賃料請求は、Bが支払いを拒否することができます。Bは、正式な賃貸人であるAに対してのみ賃料を支払う責任があります。

選択肢4. Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けておらず、かつ賃貸借の登記も経由していない場合に、AC間で賃貸人の地位を移転することにつき合意しても、Bの承諾がなければ、賃貸人の地位はCに移転しない。

 誤り

解説: 法第605条の3に規定があります。賃貸人たる地位の移転は、賃借人Bの承諾を必要とせず、譲渡人Aと譲受人Cとの間の合意によって、賃貸人たる地位はCに移転可能です。この点は、賃借人が賃借権の対抗要件を備えていなくても適用されます 。したがって、問題文の記述は法的に正しくありません。
 


 

まとめ

賃貸不動産における所有権移転と賃貸人地位の移転を理解するには、登記の有無とともに、借主の承諾がどのように関与するかを把握することが重要です。賃貸契約の法的側面を深く理解することが鍵となります。


 

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