賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問28
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
Aを貸主、Bを借主とする賃貸住宅(以下、「甲建物」という。)の所有権がCに移転した場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、それぞれの選択肢に記載のない事実はないものとする。
- Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けていれば、賃貸人たる地位はCに移転する。
- Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けている場合に、AC間で賃貸人の地位をAに留保し、かつCがAに甲建物を賃貸する旨の合意をすれば、Bの承諾がなくても、賃貸人の地位はAに留保される。
- Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けている場合に、所有権移転登記を経由していないCから甲建物の賃料の支払を求められても、Bは支払を拒むことができる。
- Aが甲建物を譲渡する前にBがAから引渡しを受けておらず、かつ賃貸借の登記も経由していない場合に、AC間で賃貸人の地位を移転することにつき合意しても、Bの承諾がなければ、賃貸人の地位はCに移転しない。
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この過去問の解説 (2件)
01
<正解> 4
<解説>
1.【正】
借主が建物について対抗要件(賃借権の登記又は引渡し)を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の貸主たる地位は、その譲受人に移転します(民法605条の2第1 項、605条、借地借家法31条)。したがって、貸主Aが甲建物を譲渡する前に借主BがAから対抗要件として引渡しを受けていれば、貸主たる地位は譲受人Cに移転します。
①貸主A→借主B 建物の引き渡し
②貸主A→譲受人C 貸主の地位が変更 A→C
上記①②は事前に借主Bが建物の引き渡しを受けていたため成立した状態です。
2.【正】
不動産の譲渡人(A)と譲受人(C)が(渡す人と受ける人)、
物件の所有権がA→Cへ変わっても、AとCの合意があれば、貸主の地位は、Aのままとすることも可能です。
つまり物件の所有者がC、貸主はAのままとすることに、譲渡より以前に借主となっている借主Bの承諾は不要です。
3.【正】
(原則)
借主が賃借権の対抗要件を備えている場合(賃借件の登記又は引き渡し)、
新貸主C→借主B 賃料請求をしても借主Bが上記対抗要件を備えている理由より、
借主Bは支払いを拒むことができます。
(例外)
新貸主C→借主B 賃料請求するにはCは所有権の移転登記(所有権がA→Cに変わった)が必要です。
本文では上記の例外部分の条件を満たしていないことより、C→Bに賃料請求がされた場でもBは支払を拒否することができます。
4.【誤】
賃貸人の地位の移転において、賃借人の承諾は不要です。
上記移転に必要なのは、「譲渡人」「譲受人」の合意です。
そのため、賃借人の同意無しに貸主の地位が移転可能です。
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02
<正解> 4
<解説>
1.【正しい】
借主が建物について対抗要件(賃借権の登記又は引渡し)を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の貸主たる地位は、その譲受人に移転します(民法605条の2第1 項、605条、借地借家法31条)。したがって、貸主Aが甲建物を譲渡する前に借主BがAから対抗要件として引渡しを受けていれば、貸主たる地位は譲受人Cに移転します。
2.【正しい】
不動産の譲渡人と譲受人が、貸主たる地位を譲渡人に留保する旨、及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をした時は、賃貸人たる地位は、譲受人に移転せず、譲渡人に留保されます(605条の2第2項前段)。この場合、借主の承諾は不要です。本肢の場合、AC間で貸主の地位をAに留保し、かつ、CがAに甲建物を賃貸する旨の合意をしているため、Bの承諾がな くても、貸主の地位はAに留保されます。
3.【正しい】
借主が賃借権の対抗要件を備えている場合、貸主たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、借主に対抗することができません(605条の2第3項)。新貸主が借主に対して賃料を請求するためには、所有権の移転登記が必要です。したがって、対抗要件を備えたBが、所有権移転登記を経由していないCから甲建物の賃料の支払を求められても、Bは支払を拒むことができます。
4.【誤り】
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができます(605条の3)。賃借人が対抗要件を備えていない場合でも同様です。したがって、Bが対抗要件を備えておらず、Bの承諾がなくても、AC間で賃貸人の地位を移転することにつきに合意をすれば、賃貸人の地位はCに移転します。
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