賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問29
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
管理業法における賃貸住宅に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 賃貸住宅とは、賃貸借契約を締結し賃借することを目的とした、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
- 建築中の家屋は、竣工後に賃借人を募集する予定で、居住の用に供することが明らかな場合であっても、賃貸住宅に該当しない。
- 未入居の住宅は、賃貸借契約の締結が予定され、賃借することを目的とする場合、賃借人の募集前であっても、賃貸住宅に該当する。
- マンションのように通常居住の用に供される一棟の家屋の一室について賃貸借契約を締結し、事務所としてのみ賃借されている場合、その一室は賃貸住宅に該当しない。
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この過去問の解説 (2件)
01
<正解> 2
<解説>
1.【正】
賃貸住宅とは、賃貸の用に供する住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分)をいいます。その例として、戸建て住宅、アパートの1室、マンションの1室があります。
2.【誤】
記載の通りです。つまり、賃料を頂戴し貸し出す予定があるのであれば、たとえ完成前であっても賃貸住宅に該当します。
3.【正】
賃貸借契約が締結されていなくても、あらかじめ賃貸借契約を締結する予定であれば、賃貸住宅に該当します。
4.【正】
マンションのように通常居住の用に供される一棟の家屋の一室について賃貸借契約を締結し、 事務所としてのみ賃借されている場合、その一室は賃貸住宅に該当しません。
つまり、居住用として賃貸していないため賃貸住宅に該当しません。
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02
<正解> 2
<解説>
1.【正しい】
賃貸住宅とは、賃貸の用に供する住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分)をいいます。(賃貸住宅管理業法2条1項)。人の居住の用に供する家屋とは一棟の建物、家屋の部分はアパート・マンションの1室を指します。
2.【誤り】
家屋等が建築中である場合も、竣工後に賃借人を募集する予定であり、居住の用に供することが明らかな場合は、賃貸住宅に該当します(賃貸住宅管理業法2条1項関係1(3))。
3.【正しい】
賃貸人と賃借人(入居者)との間で賃貸借契約が締結されておらず、賃借人(入居者)を募集中の家屋等や募集前の家屋等であっても、それが賃貸借契約の締結が予定され、賃借することを目的とされる場合は、賃貸住宅に該当します(賃貸住宅管理業法2条1項関係1(3))。
4.【正しい】
マンションのように通常居住の用に供される一棟の家屋の一室について賃貸借契約を締結し、 事務所としてのみ賃借されている場合、その一室は賃貸住宅に該当しません(賃貸住宅管理業法2条1項関係1(3))。
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