賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問30

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

管理業法における管理業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 管理業務には、賃貸住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことが含まれる。
  • 管理業務には、賃貸住宅の維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務が含まれるが、当該契約は賃貸人が当事者となるものに限られる。
  • 賃貸住宅に係る維持から修繕までを一貫して行う場合であっても、賃貸住宅の居室以外の部分のみについて行うときは、賃貸住宅の維持保全には該当しない。
  • 管理業務には、賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務が含まれるが、維持保全と併せて行うものに限られる。

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この過去問の解説 (2件)

01

<正解> 2

<解説>

1.【正】

管理業法において管理業務は、以下のように定義されています(管理業法2条2項)。

  1. ①当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い及び必要な修繕を行う)を行う業務
  2. ②当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(①の維持保全業務と併せて行うものに限る

2.【誤】

管理業務には、賃貸住宅の維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務が含まれます。「取次ぎ」とは、自己の名をもって他人の計算において、法律行為を行うことを引き受ける行為をいいます。例えば、賃貸住宅管理業者が自己の名をもって賃貸人のために維持・修繕業者に発注事務等を行う行為が該当します(解釈運用の考え方-第2条第2項関係3)。

媒介と代理では賃貸人本人が契約者となりますが、取次では管理業者が契約者となります。したがって、当該契約は賃貸人が当事者となるものに限られているわけではありません。

3.【正】

賃貸住宅の維持保全とは、居室及び居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分である、 玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気設備・水道設備、エレベーター等の設備等につ いて、点検・清掃等の維持を行い、これら点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うこ とをいいます。そのため、賃貸住宅に係る維持から修繕までを一貫して行う場合であっても、賃貸住宅の居室以外の「部分」のみについて行うときは、①に該当しませんので賃貸住宅の維持保全に該当しません。

4.【正】

業務管理には、賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務が含まれますが、維持保全と併せて行うものに限ります

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02

<正解> 2

<解説>

1.【正しい】

管理業法において管理業務は、以下のように定義されています(管理業法2条2項)。

  1. ①当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行う)を行う業務
  2. ②当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(①の維持保全業務と併せて行うものに限る)

2.【誤り】

管理業務には、賃貸住宅の維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務が含まれます。「取次ぎ」とは、自己の名をもって他人の計算において、法律行為を行うことを引き受ける行為をいいます。例えば、賃貸住宅管理業者が自己の名をもって賃貸人のために維持・修繕業者に発注事務等を行う行為が該当します(解釈運用の考え方-第2条第2項関係3)。

媒介と代理では賃貸人本人が契約者となりますが、取次では管理業者が契約者となります。したがって、当該契約は賃貸人が当事者となるものに限られているわけではありません。

3.【正しい】

賃貸住宅の維持保全とは、居室及び居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分である、 玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気設備・水道設備、エレベーター等の設備等につ いて、点検・清掃等の維持を行い、これら点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うこ とをいいます。例えば、エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分のみ」 について維持から修繕までを一貫して行う場合、賃貸住宅の維持保全には該当しません(解釈運用の考え方-2条2項関係2)。したがって、賃貸住宅に係る維持から修繕までを一貫して行う場合であっても、賃貸住宅の居室以外の「部分」のみについて行うときは、賃貸住宅の維持保全に該当しません。

4.【正しい】

業務管理には、賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務が含まれますが、維持保全と併せて行うものに限ります(賃貸住宅管理業法2条2項2号)。

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