賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問31

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この過去問の解説 (2件)

01

<正解> 4

<解説>

1.【正】

賃貸住宅管理業法17条1項 により賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないとされています。

つまり、業務を行うのであれば、従業者であること(どこの誰?)の証明書の携帯が必須であると上記法律を根拠として決められています。

2.【正】

賃貸住宅管理業者は、受領する金銭(家賃、敷金、共益費その他の金銭)の取り扱いについて、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければなりません(賃貸住宅管理業法16条)。

つまり、上記受領する金銭の種類、支払い主などは自分の財産(あくまで管理委託契約に基づき預かるお金)ではないため、一緒に管理してはいけません。

3.【正】

賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなりません(賃貸住宅管理業法18条)。

①いつ?(契約締結年月日)

②誰と?(管理委託主)

③何を?(管理委託・帳簿)

④どういった内容で締結?(国土交通省令で定める管理受託契約内容)

⑤どこで?(営業所・事務所ごと)

保存しないといけないかが法律により決まっています。

4.【誤】

賃貸住宅管理業者は、禁止行為として委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならないとされています(賃貸住宅管理業法15条)。委託を受けたにも関わらず自ら管理業務を一切行わないことになります。これは、再委託先が賃貸住宅管理業者であっても同様です。

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02

<正解> 4

<解説>

1.【正しい】

賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません(賃貸住宅管理業法17条1項)。

2.【正しい】

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費そ の他の金銭を、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければなりません(賃貸住宅管理業法16条)。

3.【正しい】

賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなりません(賃貸住宅管理業法18条)。

4.【誤り】

賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはなりません(賃貸住宅管理業法15条)。そして、管理業務を複数の者に分割して再委託して自ら管理業務を一切行わないことは、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託する行為に該当し禁止されています(解釈・運用の考え方 15条関係1)。これは、再委託先が賃貸住宅管理業者であっても同様です。

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