賃貸不動産経営管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問31

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

管理業法における賃貸住宅管理業者の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 賃貸住宅管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならない。
  • 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければならない。
  • 賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載して保存しなければならない。
  • 賃貸住宅管理業者は、再委託先が賃貸住宅管理業者であれば、管理業務の全部を複数の者に分割して再委託することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

<正解> 4

<解説>

1.【正】

賃貸住宅管理業法17条1項 により賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないとされています。

つまり、業務を行うのであれば、従業者であること(どこの誰?)の証明書の携帯が必須であると上記法律を根拠として決められています。

2.【正】

賃貸住宅管理業者は、受領する金銭(家賃、敷金、共益費その他の金銭)の取り扱いについて、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければなりません(賃貸住宅管理業法16条)。

つまり、上記受領する金銭の種類、支払い主などは自分の財産(あくまで管理委託契約に基づき預かるお金)ではないため、一緒に管理してはいけません。

3.【正】

賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなりません(賃貸住宅管理業法18条)。

①いつ?(契約締結年月日)

②誰と?(管理委託主)

③何を?(管理委託・帳簿)

④どういった内容で締結?(国土交通省令で定める管理受託契約内容)

⑤どこで?(営業所・事務所ごと)

保存しないといけないかが法律により決まっています。

4.【誤】

賃貸住宅管理業者は、禁止行為として委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならないとされています(賃貸住宅管理業法15条)。委託を受けたにも関わらず自ら管理業務を一切行わないことになります。これは、再委託先が賃貸住宅管理業者であっても同様です。

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02

<正解> 4

<解説>

1.【正しい】

賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません(賃貸住宅管理業法17条1項)。

2.【正しい】

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費そ の他の金銭を、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければなりません(賃貸住宅管理業法16条)。

3.【正しい】

賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなりません(賃貸住宅管理業法18条)。

4.【誤り】

賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはなりません(賃貸住宅管理業法15条)。そして、管理業務を複数の者に分割して再委託して自ら管理業務を一切行わないことは、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託する行為に該当し禁止されています(解釈・運用の考え方 15条関係1)。これは、再委託先が賃貸住宅管理業者であっても同様です。

参考になった数6

03

この問題は、賃貸住宅管理業者の業務に関する規定を理解することを目的としています。特に、業務中の義務や、資金管理、再委託に関するルールを明確に把握する必要があります。賃貸住宅管理業者が従うべき法的義務と禁止事項に焦点を当て、それぞれの選択肢を法律の条文に基づいて正確に評価することが求められます。


 

選択肢1. 賃貸住宅管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならない。

正しい

解説: 賃貸住宅管理業者は従業員に対して、業務中に従業者であることを証する証明書を携帯させる必要があります。この措置は業務の透明性と信頼性を確保するために重要です。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第17条に基づきます。

選択肢2. 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければならない。

正しい

解説: 管理業者は、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理することが義務付けられています。この分別管理は、財産の透明性を保ち、誤用を防ぐために重要です。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第16条です。

選択肢3. 賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載して保存しなければならない。

正しい

解説: 賃貸住宅管理業者は営業所または事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付ける義務があり、委託者ごとの契約年月日などの詳細を記載し保存することが必要です。これにより、管理業務の透明性と追跡可能性が向上します。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第18条です。


 

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、再委託先が賃貸住宅管理業者であれば、管理業務の全部を複数の者に分割して再委託することができる。

誤り

解説: 再委託に関して、賃貸住宅管理業者は管理業務の全部を複数の者に分割して再委託することは禁止されています。管理業務の一部を再委託する場合にも、特定の条件が満たされている必要があります。この規定は業務の適正な実施を保証するために設けられています。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第15条です。

まとめ

賃貸住宅管理業者の業務に関する規定を理解する際は、特に義務と禁止事項を区別することが重要です。法律条文を参照し、それぞれの業務要件や制限を具体的に理解することが、過去問を解く際の鍵となります。

 

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律


 

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