賃貸不動産経営管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問32
この過去問の解説 (2件)
<正解> 2
<解説>
1.【誤】
賃貸住宅管理業者である個人が死亡したときは、その相続人は、「死亡の事実を知った日」から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。死亡した日から30日ではありません。
つまり個人死亡の際の必要な手続きの流れについて
①誰?相続人
②どこに?国土交通省
③いつ?死亡を知った日から30日以内
④何?届出
上記4点を満たす必要があります。
2.【正】
賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、その消滅した法人を代表する役員であった者は、その旨を合併から30日以内に届け出なければなりません。賃貸住宅管理業の登録は合併により消滅した時点でその効力を失います。効力の消滅について、届け出がなくても消滅します。
法人合併によって消滅した場合
①誰?消滅した法人の役員
②いつ?合併から30日以内
③何?届け出 が必要です
※注意するべき点として、合併により存続する会社ではなく、消滅した側に届け出義務があります。
3.【誤】
法人である賃貸住宅管理業者の役員のうちに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がいる場合、当該賃貸住宅管理業者の登録は取り消されることがあります。
原則として、破産開始手続の決定を受けて復権を得ない者がいる場合ということです。管理業務自体を受注しても取り消しが予定されているので管理業務を行うことができません。
また、復権を得ていないとの理由によるものなので、復権を得ている場合は例外です。
4.【誤】
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければなりません。
①どこに?「営業所又は事務所ごと」
②どのように?「見やすい場所」
③何「国土交通省令で定める様式の標識」
上記を満たす必要がありますので、インターネットのホームページだと「営業所又は事務所ごと」の部分を満たしていないため誤りです。
<正解> 2
<解説>
1.【誤り】
賃貸住宅管理業者である個人が死亡したときは、その相続人は、「死亡の事実を知った日」から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(賃貸住宅管理業法9条1項1 号)。死亡した日から30日ではありません。
2.【正しい】
賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、その消滅した法人を代表する役員であった者は、その旨を合併から30日以内に届け出なければなりません(管理業法9条1項2号)。賃貸住宅管理業の登録は合併により消滅した時点でその効力を失いますが、これは届出の有無とは無関係です(管理業法9条2項)。
3.【誤り】
法人である賃貸住宅管理業者の役員のうちに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がいる場合、当該賃貸住宅管理業者の登録は取り消されることがあります(6条1項2号、23条1項1号、 6条1項8号)。したがって、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、賃貸住宅管理業者の役員になることも業務管理者になることもできません(12 条4項)。
4.【誤り】
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければなりません(19条)。公衆の見やすい場所を確保できない場合でも、インターネットのホームページに掲載することができる旨の規定ありません。
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