賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問33

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問題

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この過去問の解説 (2件)

01

<正解> 3

<解説>

1.【誤】

特定賃貸借標準契約書では、借主(サブリース業者)が修繕を行うに際しては、その内容及び方法についてあらかじめ貸主と協議して行うものとされています。

つまり、借主側で契約終了時の修繕を行う場合に取る手続きとして「事前」に貸主と「方法・内容」について「協議」が必要です。

家賃を払っている借主とはいえ、勝手に修繕してはいけません。

2.【誤】

特定賃貸借契約時に転貸の条件の契約態様を、普通建物賃貸借と定期建物賃貸借のいずれかに選択する際の注意点として、貸主の承諾が必要です

借主と転借人との間の合意があっても自由に決定することはできません。

3.【正】

転借人は、物件の使用にあたり、物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に転貸することを禁止しています。上記内容を許してしまうと反社会的勢力の活動する上での温床を与えることに繋がってしまいます。そもそも禁止行為に該当しているため、借主は、転借人がこの規定に違反した場合には、催告も要せずして、転貸借契約を解除することができるとしています。

4.【誤】

転貸借契約から生じる転借料と転借人から交付された敷金は、借主の固有の財産及び他の貸主の財産と「分別して管理」しなければなりません。転借料=受領できる金銭に対して敷金は預かっているお金(返金対象)であるなど金銭の種類が異なります。「まとめて管理」することはできません。

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02

<正解> 3

<解説>

1.【不適切】

特定賃貸借標準契約書では、借主(サブリース業者)が修繕を行うに際しては、その内容及び方法についてあらかじめ貸主と協議して行うものとされています(特定賃貸借標準契約書11条9項)。転貸借契約終了時の賃貸住宅内の修繕は、あらかじめその内容及び方法について貸主と協議をして定めるのであり、 貸主と協議をすることなく借主が決定することができるとはされていません。

2.【不適切】

特定賃貸借契約時に転貸の条件の契約態様として、普通建物賃貸借と定期建物賃貸借のどちらかを選択することとされています。したがって、転貸借契約を定期建物賃貸借にするか否かを借主と転借人との間の合意により自由に決定することはできません。

3.【適切】

転借人は、物件の使用にあたり、物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に転貸することを禁止しています(特定賃貸借標準契約書9条2項3号イ)。また、借主は、転借人がこの規定に違反した場合には、何らの催告も要せずして、転貸借契約を解除することができるとしています(特定賃貸借標準契約書9条2項5号)。

4.【不適切】

転貸借契約から生じる転借料と転借人から交付された敷金は、借主の固有の財産及び他の貸主の財産と「分別して管理」しなければなりません(特定賃貸借標準契約書9条3項)。分別した上で、「まとめて管理」することはできません。

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