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賃貸不動産経営管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問34

問題

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特定賃貸借標準契約書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。ただし、特約はないものとする。
   1 .
特定賃貸借標準契約書では、借主が賃貸住宅の維持保全をするに当たり、特定賃貸借契約締結時に貸主から借主に対し必要な情報の提供がなかったことにより借主に損害が生じた場合には、その損害につき貸主に負担を求めることができるとされている。
   2 .
特定賃貸借標準契約書では、貸主が賃貸住宅の修繕を行う場合は、貸主はあらかじめ自らその旨を転借人に通知しなければならないとされている。
   3 .
特定賃貸借標準契約書では、賃貸住宅の修繕に係る費用については、借主又は転借人の責めに帰すべき事由によって必要となったもの以外であっても、貸主に請求できないものがあるとされている。
   4 .
特定賃貸借標準契約書では、借主が行う賃貸住宅の維持保全の内容及び借主の連絡先については、転借人に対し、書面又は電磁的方法による通知をしなければならないとされている。
( 賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問34 )
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この過去問の解説 (2件)

7

<正解> 2

<解説>

1.【適切】

貸主は、借主(サブリース業者)が物件の適切同な維持保全を行うために必要な情報を提供しなければなりません。貸主が、この情報を提供せず、そのために生じた借主の損害は、貸主が負担するものとされています(特定賃貸借標準契約書3条2項、3項)。

2.【不適切】

貸主が修繕を行う場合、貸主は、あらかじめ「借主を通じて」、その旨を転借人に通知しなければなりません(特定賃貸借標準契約書11条4項)。この通知は、貸主が「自ら」するのではなく、「借主を通じて」しなければなりません。

3.【適切】

貸主が、物件につき借主が使用するために必要な修繕を行った場合、その修繕に要する費用は、 「次のものを除いて」貸主が負担します(特定賃貸借標準契約書11条3項)。

① 一定の修繕等で借主が費用を負担するとしているもの

② 借主の責めに帰すべき事由(転借人の責めに帰すべき事由を含む)によって必要となった修繕費用

つまり、賃貸住宅の修繕に係る費用については、②以外であっても、①に該当するものは借主の負担となり、貸主に請求はできません。

4.【適切】

借主は、賃貸住宅について自らを転貸人とする転貸借契約を締結したときは、転借人に対し、遅滞なく、借主が行う維持保全の内容及び借主の連絡先を記載した書面又は電磁的方法により通知するものとされています(特定賃貸借標準契約書12条)。

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4

<正解> 2

<解説>

1.【正】

貸主は、借主(サブリース業者)が物件の適切な維持保全を行うために必要な情報を提供しなければなりません。そもそも必要な情報があるにも関わらず故意に伝えないことはいけません。

伝えなければいけない貸主が、この必要情報を提供せず、そのために生じた借主の損害は、貸主が負担するものとされています(特定賃貸借標準契約書3条2項、3項)。

①貸主→借主 必要な情報があるにも関わらず伝達をしていない

②①を理由として発生した借主の損害を貸主は負担しなといけない

2.

貸主が修繕を行う場合の流れについて

①貸主→賃借人 行う予定の修繕内容を伝達する

②賃借人→転借人 貸主が行う予定の修繕内容を通知する

上記①②より修繕を行う際は、修繕を行う貸主→転借人に対して直接通知するのではなく、

貸主→借主→転借人 といった形で借主を通じて通知を行うとされています。

3.【正】

貸主が、物件につき借主が使用するために必要な修繕を行った場合、その修繕に要する費用は、 「次のものを除いて」貸主が負担します(特定賃貸借標準契約書11条3項)。

① 一定の修繕等で借主が費用を負担するとしているもの

② 借主の責めに帰すべき事由(転借人の責めに帰すべき事由を含む)によって必要となった修繕費用

つまり、賃貸住宅の修繕に係る費用については、②以外であっても、①に該当するものは借主の負担となり、貸主に請求はできません。

4.【正】

借主は、賃貸住宅について自らを転貸人とする転貸借契約を締結したときは、転借人に対し、遅滞なく、借主が行う維持保全の内容及び借主の連絡先を記載した書面又は電磁的方法により通知するものとされています(特定賃貸借標準契約書12条)。

貸主→借主(転貸人)→転借人 という形となっているので、

借主→転借人 借主が行う修繕の場合は、施工主である借主の「連絡先」を記載した「書面又は電気的方法」による通知が必要とされています。

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