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賃貸不動産経営管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問35

問題

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特定転貸事業者の貸主への報告に関する次の記述のうち、特定賃貸借標準契約書によれば最も適切なものはどれか。ただし、特約はないものとする。
   1 .
貸主との合意に基づき定めた期日において、賃貸住宅の維持保全の実施状況や転貸条件の遵守状況、転借人からの転借料の収納状況について、貸主に対し書面を交付して定期報告を行わなければならない。
   2 .
貸主は、借主との合意に基づき定めた期日以外であっても、必要があると認めるときは、借主に対し、維持保全の実施状況に関して報告を求めることができる。
   3 .
修繕を必要とする箇所を発見した場合、それが緊急を要する状況ではなかったときには、定期報告において貸主に書面を交付して報告を行うことができる。
   4 .
自然災害が発生し緊急に修繕を行う必要が生じたため、貸主の承認を受ける時間的な余裕がなく、承認を受けずに当該業務を実施したときは、貸主への報告をする必要はない。
( 賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問35 )
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この過去問の解説 (2件)

5

<正解> 2

<解説>

1.【誤】

借主→貸主に対して行う報告業務において、「転借人からの転借料の収納状況」は報告対象ではありません。また、報告の方法についても、必ずしも書面を交付して行う必要はありません。

上記より、選択肢の文章内における転借人からの転借料の収納状況について、貸主に対し書面を交付して定期報告を行わなければならない。という部分が報告事項及び報告方法ともに間違いです。

2.【

定期報告のほか、貸主→借主 に対して必要があると認めるときは、維持保全の実施状況に関して報告を求めることができるものとされています(特定賃貸借標準契約書13条2項)。

何時?どんな修繕?をしたか? 例:動きが悪いために行った引戸調整など。

3.【誤】

借主→貸主 に対して修繕が必要な箇所を発見した場合には、速やかに貸主に通知し、修繕の必要性を協議するものとされています(特定賃貸借標準契約書11条5項)。緊急を要する状況ではなかったときでも、速やかに通知しなければならず、後回しにしてはいけません。定期的に行っている定期報告時において貸主に書面を交付して報告を行うとすることはできません。

4.【誤】

災害又は事故等の事由により、緊急に行う必要がある業務で、貸主の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、貸主の承認を受けないで実施することができます。

上記までは正しい内容です。

間違っている箇所は、承認を受けずに当該業務を実施したときは、貸主への報告をする必要はない。←ここが間違っている部分です。

たとえ、緊急時に貸主の承諾無く実施した工事でも、借主→貸主 対して書面にて、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を貸主に通知しなければなりません(特定賃貸借標準契約書11条7項)。

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4

<正解> 2

<解説>

1.【不適切】

借主は、貸主との合意に基づき定めた期日に、貸主と合意した頻度に基づき定期に、貸主に対し、維持保全の実施状況や転貸の条件の遵守状況を報告するものとされています(特定賃貸借標準契約書13条1項)。しかし、「転借人からの転借料の収納状況」は報告事項に含まれていません。また、定期報告の方法については、報告内容に相応しい適切な方法を各特定転貸事業者において定めておくことが望ましいとされており、必ずしも書面を交付して行う必要はありません。

2.【適切】

定期報告のほか、貸主は、必要があると認めるときは、借主に対し、維持保全の実施状況に関して報告を求めることができるものとされています(特定賃貸借標準契約書13条2項)。

3.【不適切】

借主は、修繕が必要な箇所を発見した場合には、その旨を速やかに貸主に通知し、修繕の必要性を協議するものとされています(特定賃貸借標準契約書11条5項)。緊急を要する状況ではなかったときでも、速やかに通知しなければならず、定期報告において貸主に書面を交付して報告を行うとすることはできません。

4.【不適切】

災害又は事故等の事由により、緊急に行う必要がある業務で、貸主の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、貸主の承認を受けないで実施することができます。この場合において、借主は、速やかに書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を貸主に通知しなければなりません(特定賃貸借標準契約書11条7項)。

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