賃貸不動産経営管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問36
この過去問の解説 (2件)
<正解> 2
<解説>
1.【正】
特定賃貸借契約を締結したときは、特定転貸事業者→契約締結した相手方に対し、 「遅滞なく」、定められた事項を記載した書面(締結時書面)を交付しなければなりません(賃貸住宅管理業法31条1項)。
書面を交付する時期は上記より、同時に賃貸人に交付する必要はありません。
2.【誤】
賃貸人に支払う家賃を減額している場合、当初締結した契約内容と異なります。また「家賃の減額」は特定賃貸借契約締結時書面の交付が改めて必要となる事項です。
賃貸人にとって不利となる内容でもあるため、賃貸人への交付を省略することは不可です。
3.【正】
特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ相手方の承諾を得なければなりません(賃貸住宅管理業法31条2項)。これは、「管理受託契約重要事項説明書面」、「管理受託契約契約締結時書面」、「特定賃貸借契約重要事項説明書面」、「特定賃貸借契約締結時書面」で共通しています。
4.【正】
特定転貸事業者が特定賃貸借契約締結時書面の交付を怠った場合、50万円以下の罰金に処される場合があります(賃貸住宅管理業法43条)。
<正解> 2
<解説>
1.【適切】
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結したときは、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、 「遅滞なく」、定められた事項を記載した書面(締結時書面)を交付しなければなりません(賃貸住宅管理業法31条1項)。しかし、特定賃貸借契約書と同時に賃貸人に交付する必要はありません。
2.【不適切】
契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合は、特定賃貸借契約締結時書面の交付は不要です。しかし、賃貸人に支払う家賃を減額している場合、特定転貸事業者が特定賃貸借契約を当初契約と「異なる内容」で更新する場合に該当し、特定賃貸借契約締結時書面の交付が必要となります。
3.【適切】
特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ相手方の承諾を得なければなりません(賃貸住宅管理業法31条2項)。これは、管理受託契約重要事項説明書面、管理受託契約契約締結時書面、特定賃貸借契約重要事項説明書面、特定賃貸借契約締結時書面で共通しています。
4.【適切】
特定転貸事業者が特定賃貸借契約締結時書面の交付を怠った場合、50万円以下の罰金に処される場合があります(賃貸住宅管理業法43条)。
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