賃貸不動産経営管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問36

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

特定転貸事業者が特定賃貸借契約を締結したときに賃貸人に対して交付しなければならない書面(以下、「特定賃貸借契約締結時書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 特定賃貸借契約締結時書面は、特定賃貸借契約書と同時に賃貸人に交付する必要はない。
  • 特定転貸事業者が特定賃貸借契約を更新する際、賃貸人に支払う家賃を減額するのみでその他の条件に変更がなければ、特定賃貸借契約締結時書面の交付は不要である。
  • 特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ相手方の承諾を得なければならない。
  • 特定転貸事業者が特定賃貸借契約締結時書面の交付を怠った場合、50万円以下の罰金に処される場合がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

<正解> 2

<解説>

1.【正】

特定賃貸借契約を締結したときは、特定転貸事業者→契約締結した相手方に対し、 「遅滞なく」、定められた事項を記載した書面(締結時書面)を交付しなければなりません(賃貸住宅管理業法31条1項)。

書面を交付する時期は上記より、同時に賃貸人に交付する必要はありません。

2.【

賃貸人に支払う家賃を減額している場合、当初締結した契約内容と異なります。また「家賃の減額」は特定賃貸借契約締結時書面の交付が改めて必要となる事項です。

賃貸人にとって不利となる内容でもあるため、賃貸人への交付を省略することは不可です。

3.【正】

特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ相手方の承諾を得なければなりません(賃貸住宅管理業法31条2項)。これは、「管理受託契約重要事項説明書面」、「管理受託契約契約締結時書面」、「特定賃貸借契約重要事項説明書面」、「特定賃貸借契約締結時書面」で共通しています。

4.【正】

特定転貸事業者が特定賃貸借契約締結時書面の交付を怠った場合、50万円以下の罰金に処される場合があります(賃貸住宅管理業法43条)。

参考になった数12

02

<正解> 2

<解説>

1.【適切】

特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結したときは、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、 「遅滞なく」、定められた事項を記載した書面(締結時書面)を交付しなければなりません(賃貸住宅管理業法31条1項)。しかし、特定賃貸借契約書と同時に賃貸人に交付する必要はありません。

2.【不適切】

契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合は、特定賃貸借契約締結時書面の交付は不要です。しかし、賃貸人に支払う家賃を減額している場合、特定転貸事業者が特定賃貸借契約を当初契約と「異なる内容」で更新する場合に該当し、特定賃貸借契約締結時書面の交付が必要となります。

3.【適切】

特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ相手方の承諾を得なければなりません(賃貸住宅管理業法31条2項)。これは、管理受託契約重要事項説明書面、管理受託契約契約締結時書面、特定賃貸借契約重要事項説明書面、特定賃貸借契約締結時書面で共通しています。

4.【適切】

特定転貸事業者が特定賃貸借契約締結時書面の交付を怠った場合、50万円以下の罰金に処される場合があります(賃貸住宅管理業法43条)。

参考になった数8

03

特定転貸事業者が特定賃貸借契約を締結、更新する際の書面交付義務についての理解が問われる問題です。正確な契約条件の把握とそれに基づいた適切な手続きの実施が重要です。


 

選択肢1. 特定賃貸借契約締結時書面は、特定賃貸借契約書と同時に賃貸人に交付する必要はない。

適切

解説: 特定賃貸借契約締結時書面は、契約書と同時に交付する必要がない場合があります。この柔軟性は、事業者が適宜、契約の条件に応じて交付を行うことを可能にします。

選択肢2. 特定転貸事業者が特定賃貸借契約を更新する際、賃貸人に支払う家賃を減額するのみでその他の条件に変更がなければ、特定賃貸借契約締結時書面の交付は不要である。

不適切

解説: 特定転貸事業者が契約を更新する際に家賃の減額のみでその他の条件に変更がない場合でも、特定賃貸借契約締結時書面の再交付が必要です。この選択肢が誤っているのは、契約の更新も新たな合意と見なされ、重要な変更があるためです。

選択肢3. 特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ相手方の承諾を得なければならない。

適切

解説: 電磁的方法による書面の提供は、相手方の承諾が必要です。これは電子商取引の法的要件を満たすために重要な手続きです。

選択肢4. 特定転貸事業者が特定賃貸借契約締結時書面の交付を怠った場合、50万円以下の罰金に処される場合がある。

適切

解説: 特定転貸事業者が交付を怠った場合、罰金に処される可能性があります。これは契約遵守を促すための法的措置です。

まとめ

特定賃貸借契約の管理においては、契約締結時だけでなく、更新時の書面交付も重要です。すべての契約更新において適切な書面の交付を行い、法令遵守を確実にすることが求められます。


 

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