賃貸不動産経営管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問38
この過去問の解説 (2件)
<正解> 2
<解説>
1.【正】
特定賃貸借契約重要事項説明については、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされています。
特定賃貸借契約の相手方となろうとする者が、契約内容とリスク事項を十分に理解した上で契約を締結できるようにするためです。一定期間期間をおくことで説明時に、説明を受ける側でも契約内容において不明な点の質問等をするなど準備ができます。
2.【誤】
たとえ、特定賃貸借契約の相手方が、本肢のように、既に別の賃貸住宅について特定賃貸借契約を締結し、その契約と同じ内容の特定賃貸借契約を締結するとしても、重要事項説明義務が不要となる者には該当しません。
重要事項の説明が省略可能となる条件は、特定転貸事業者その他の専門知識及び経験を有する者である場合です。
3.【正】
重要事項は、特定転貸事業者自ら(義務を負っているのは会社)が行う必要があります。また実際の説明する者は、「一定の実務経験を有する者」や「賃貸不動産経営管理士等」、専門的な知識や経験を有する者によって行われることが望ましいとされています。望ましいのが条件であるだけで必ずしも実際に説明を担当する者の資格要件はありません。
4.【正】
重要事項説明において、特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項について、書面に記載して説明しなくてはなりません。
つまり、誰がいくら負担するのか?
また、修繕等の際に、特定転貸事業者が指定する業者が施工するといった条件を定める場合は、その旨を説明する必要があります。
上記修繕を行うのは、誰?が指定してどこの業者が施工するのか?
あらかじめ説明をしておく必要があります。
<正解> 2
<解説>
1.【適切】
特定賃貸借契約重要事項説明については、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者が契約内容とリスク事項を十分に理解した上で契約を締結できるよう、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされています。
2.【不適切】
特定賃貸借契約の相手方が、特定転貸事業者その他の専門知識及び経験を有する者である場合には、重要事項説明義務は課されません。しかし、本肢のように、既に別の賃貸住宅について特定賃貸借契約を締結し、その契約と同じ内容の特定賃貸借契約を締結する相手方というだけでは、重要事項説明義務が不要となる者には該当しません。
3.【適切】
重要事項は、特定転貸事業者自らが行う必要がありますが、実際に説明を担当する者の資格要件はありません。ただし、一定の実務経験を有する者や賃貸不動産経営管理士等、専門的な知識や経験を有する者によって行われることが望ましいとされています。
4.【適切】
重要事項説明において、特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項について、書面に記載して説明しなくてはなりません。また、修繕等の際に、特定転貸事業者が指定する業者が施工するといった条件を定める場合は、その旨を説明する必要があります。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。