賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問41

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

特定賃貸借契約の適正化のための国土交通大臣の監督に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 国土交通大臣は、特定転貸事業者が国土交通大臣の指示に従わない場合でも、特定賃貸借契約に関する業務の全部の停止を命じることはできない。
  • 勧誘者が不当な勧誘等の禁止に違反した場合、特定転貸事業者が監督処分を受けることがある。
  • 国土交通大臣は、特定転貸事業者が誇大広告等の禁止に違反した場合、違反の是正のための措置をとるべきことを指示できることがある。
  • 国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し業務停止の命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

<正解> 1

<解説>

1.【

①国土交通大臣→特定転貸事業者へ、指示をしたにも関わらず従わない場合、

②国土交通大臣→特定転貸事業者へ、「期間:1年以内」とする「勧誘締結及びその広告」業務を停止するor当該契約業務の全部若しくは一部を停止するよう命じることができます

2.【正】

特定転貸事業者が「勧誘者が誇大広告の禁止」又は「不当な勧誘等の禁止」の規定に違反した場合、

国土交通大臣→特定転貸事業者へ、指示処分をすることができます。

上記より、特定転貸事業者より委託を受けた勧誘業者も同一と判断されます。勧誘業者自身が禁止行為に該当した場合は、委託をした特定転貸事業者も監督処分を受けることがあります。

3.【正】

国土交通大臣→特定転貸事業者へ、必要な措置をとるべきことを指示することができます。

上記の措置を指示するに至るには、特定転貸事業者が次の違反行為をした場合です。

・特定転貸事業者が誇大広告の禁止

・不当な勧誘等の禁止

・特定賃貸借契約の締結前の書面の交付義務

・特定賃貸借契約の締結時の書面の交付義務 など

4.【正】

国土交通大臣は、「指示処分」<「勧誘停止処分」<「業務停止処分」のいずれかを行った場合、その旨を公表しなければなりません

上記の処分を受けた事業者に対するペナルティーです。

参考になった数12

02

<正解> 1

<解説>

1.【誤り】

国土交通大臣は、特定転貸事業者が国土交通大臣の指示に従わないときは、その特定転貸事業者に対し、1年以内の期間を限り、特定賃貸借契約の締結について勧誘を行い若しくは勧誘者に勧誘を行わせることを停止し、又はその行う特定賃貸借契約に関する業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができます(賃貸住宅管理業法34条1項、33条1項)。

2.【正しい】

国土交通大臣は、「勧誘者が誇大広告の禁止」又は「不当な勧誘等の禁止」の規定に違反した場合において特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、その特定転貸事業者に対し、当該違反の是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することがでます(賃貸住宅管理業法33条1項)。したがって、勧誘者が不当な勧誘等の禁止に違反した場合、特定転貸事業者が監督処分を受けることがあります。

3.【正しい】

国土交通大臣は、「特定転貸事業者が誇大広告の禁止」、「不当な勧誘等の禁止」、「特定賃貸借契約の締結前の書面の交付義務」、「特定賃貸借契約の締結時の書面の交付義務」の規定に違反した場合において特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、その特定転貸事業者に対し、当該違反の是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができます(賃貸住宅管理業法33条1項)。

4.【正しい】

国土交通大臣は、指示処分・勧誘停止処分・業務停止処分のいずれかを行った場合、その旨を公表しなければなりません(管理業法34条3項)。

参考になった数5