問題
ア 勧誘者は、特定転貸事業者から委託料を受け取って勧誘の委託を受けた者に限られない。
イ 勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合、再委託を受けた第三者も勧誘者に該当する。
ウ 特定転貸事業者である親会社との間で特定賃貸借契約を結ぶよう勧める場合の子会社は、勧誘者にあたらない。
エ 勧誘者には不当な勧誘等が禁止されるが、誇大広告等の禁止は適用されない。
<正解> 1
<解説>
ア.【正】
問題文の通りです。
勧誘者とは、特定の特定転貸事業者と特定の関係性を有する者であって、当該特定転貸事業者の特定賃貸借契約の締結に向け実際に勧誘を行う者をいいます。
特定の特定転貸事業者と特定の関係性を有する者とは、委託料を受領し勧誘を行った者に限定されるわけではありません。
イ.【正】
勧誘者(B)が勧誘行為を第三者(C)に再委託した場合、再委託を受けた第三者も勧誘者に該当します(28条関係1)。
特定転貸事業者(A)→勧誘者(B)→第三者(C)といったように勧誘業をAがBに依頼した後に、BがCに再委託しています。Bが行う業務をCが行うこととなるため、Cも勧誘業者に該当します。
ウ.【誤】
特定転貸事業者である親会社との間で特定賃貸借契約を結ぶよう勧める場合の子会社は、勧誘者に該当します(ガイドライン3(2))。
特定転貸事業者(親)
↓
子会社(子)=勧誘業者に該当します。
エ.【誤】
誇大広告(対象物を事実よりも優良、有利であると謳い、消費者に誤認を与えてしまう広告)禁止の規定および不当な勧誘等の禁止の規定は、特定転貸事業者・勧誘者のどちらに適用されます(賃貸住宅管理業法28条・29条)
したがって、正しいものの組合せは「ア、イ」で、正解肢は1となります。
<正解> 1
<解説>
ア.【適切】
「勧誘者」とは、特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいい、 特定の特定転貸事業者と特定の関係性を有する者であって、当該特定転貸事業者の特定賃貸借契 約の締結に向けた勧誘を行う者をいいます(解釈・運用の考え方28条関係1)。したがって、特定転貸事業者から委託料を受け取って勧誘の委託を受けた者に限られません。
イ.【適切】
勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合、再委託を受けた第三者も勧誘者に該当します(28条関係1)。
ウ.【不適切】
特定転貸事業者である親会社との間で特定賃貸借契約を結ぶよう勧める場合の子会社は、勧誘者に該当します(ガイドライン3(2))。
エ.【不適切】
誇大広告禁止の規定および不当な勧誘等の禁止の規定は、特定転貸事業者・勧誘者のどちらにも適用されます(賃貸住宅管理業法28条・29条)
したがって、正しいものの組合せは「ア、イ」で、正解肢は1となります。