賃貸不動産経営管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問5
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業者であるAが、賃貸人であるBとの管理受託契約に基づき、管理業務として建物の全体に及ぶ大規模な修繕をしたときに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 引き渡された建物が契約の内容に適合しないものであるとして、Aに対して報酬の減額を請求したBは、当該契約不適合に関してAに対し損害賠償を請求することができない。
- 引き渡された建物が契約の内容に適合しないものである場合、Bがその不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しないと、Bは、その不適合を理由として、Aに対し担保責任を追及することができない。
- 引き渡された建物が契約の内容に適合しないものである場合、Bは、Aに対し、目的物の修補を請求することができる。
- Aに対する修繕の報酬の支払とBに対する建物の引渡しとは、同時履行の関係にあるのが原則である。
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この過去問の解説 (3件)
01
請負契約に関する問題です。
請負人が仕事を完成させ、注文者がその仕事に対して報酬を与える契約をいいます。
×誤り。請負契約において引き渡された仕事の目的物の種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、注文者である賃貸人(B)は請負者である賃貸住宅管理業者(A)に対して、損害賠償を請求することができます。※損害賠償請求
〇正しい。注文者である賃貸人(B)がその不適合を知った時から1年以内に、その旨を請負者である賃貸住宅管理業者(A)に対して通知しなかったときは、その不適合を理由として、担保責任を追及することができません。ただし、賃貸住宅管理業者(A)が引き渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しなくても担保責任を追及することができます。
〇正しい。請負契約において引き渡された仕事の目的物の種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、注文者である賃貸人(B)は請負者である賃貸住宅管理業者(A)に対して、目的物の補修を請求することができます。※追完請求
〇正しい。注文側と請負側では、同時履行(報酬の支払い・建物の引き渡し)となります。
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02
まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。
管理受託契約における建物の大規模修繕についてですね。
「不適切」:引き渡された建物が不適合だった場合は損害賠償請求が可能です。他にも「追完請求(最後までやってもらう or 代わりを用意してもらう等)」「報酬減額請求」「契約の解除」が可能です。4つの項目は大切なので押さえておきましょう。
「適切」:契約不適合であると知ったときから1年以内に通知が必要です。
「適切」:引き渡された建物が不適合だった場合は追完請求の修補(最後までやってもらう)の請求が可能です。
「適切」:修繕報酬の支払いと建物の引き渡しは同時に行う必要があります。
実際の設問を見ると管理受託契約の内容というよりは「契約不適合」というキーワードから民法の請負契約に関する内容が絡みます。必ずしも設問の表題の記載内容自体が問われているとは限らない場合もあるので、留意しておく必要が有ります。
出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的易しめな「正誤問題」です。
問題を解く際に「誤っているもの」のあたりに✕印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。
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03
請負に関する問題です。この請負は宅地建物取引士の資格を学習した人からしたら重複する点があります。特に「不適合を知った時から1年以内の通知」、「同時履行の関係」などは重なる箇所です。しっかり、復習し確実に覚えていく事が大切です。
✕(誤り)
契約の内容に適合しないとして報酬減額請求を行った場合、請負人に対して損害賠償を請求することが出来ます。
〇(正しい)
宅地建物取引士の資格取得を勉強していた方は聞き覚えがあるかもしれません。この記述でも不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、注文者は、不適合を理由に請負人に対しての担保責任を追及することは出来ないのです。
〇(正しい)
引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合、注文者は、請負人に対し、目的物の修補を請求することができます。
〇(正しい)
報酬の支払いと目的物の引渡しは、片方が受け取ったのに、もう一方が受け取っていないというトラブルを避ける為、原則として「同時履行の関係」にあるのです。
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