賃貸不動産経営管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問11

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

原状回復ガイドラインにおける借主の負担に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
  • 補修工事が最低限可能な施工単位を基本とするが、いわゆる模様合わせや色合わせについては、借主の負担とする。
  • タバコのヤニがクロスの一部に付着して変色した場合、当該居室全体のクリーニング又は張替費用を借主の負担とする。
  • 畳の補修は原則1枚単位とするが、毀損等が複数枚にわたる場合、当該居室全体の補修費用を借主の負担とする。
  • 鍵は、紛失した場合に限り、シリンダーの交換費用を借主の負担とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

「原状回復ガイドライン」に関する問題です。

この問題(問11)は、当協議会の試験委員会において検討した結果の解答になりますので予めご理解ください。

選択肢1. 補修工事が最低限可能な施工単位を基本とするが、いわゆる模様合わせや色合わせについては、借主の負担とする。

✕(不適切)

補修工事が最低限可能な施工単位を基本としています。しかし、模様合わせや色合わせについては、借主の負担とはしていないのです。

選択肢2. タバコのヤニがクロスの一部に付着して変色した場合、当該居室全体のクリーニング又は張替費用を借主の負担とする。

✕(不適切)

一般的に喫煙等によりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した箇所が当該居室全体の場合のみ、当該居室全体のクリーニング又は張替費用を賃借人負担とすることが妥当となります。

その為、クロスの「一部」が変色した場合に、張替費用等を借主の負担とすることは妥当とは言えないのです。

選択肢3. 畳の補修は原則1枚単位とするが、毀損等が複数枚にわたる場合、当該居室全体の補修費用を借主の負担とする。

✕(不適切)

畳の補修は原則一枚単位としますが、毀損等が複数枚にわたる場合は、その枚数が借主の負担となります。

選択肢4. 鍵は、紛失した場合に限り、シリンダーの交換費用を借主の負担とする。

〇(適切)

鍵のシリンダーの交換費用は、原則として貸主の負担です。ただし、借主が鍵の紛失または破損による取替え費用は、借主の負担になります。

本来、記述にある「紛失した場合に限り」とあることから不適切になる問題ではありますが、本肢以外が不適切とあるため、実際の試験本番では本肢を正解として解答するしかないのです。

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02

まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

賃貸不動産管理の実務における原状回復ガイドラインについてですね。

選択肢1. 補修工事が最低限可能な施工単位を基本とするが、いわゆる模様合わせや色合わせについては、借主の負担とする。

不適切です。模様合わせや色合わせは貸主負担です。(原状回復ガイドライン 第1章 別表2)

選択肢2. タバコのヤニがクロスの一部に付着して変色した場合、当該居室全体のクリーニング又は張替費用を借主の負担とする。

不適切です。一部に付着した場合に居室全体の費用負担にすることはできません。(原状回復ガイドライン 第1章 別表2)

選択肢3. 畳の補修は原則1枚単位とするが、毀損等が複数枚にわたる場合、当該居室全体の補修費用を借主の負担とする。

不適切です。居室全体ではなく、枚数単位の補修費用の負担になります。(原状回復ガイドライン 第1章 別表2)

選択肢4. 鍵は、紛失した場合に限り、シリンダーの交換費用を借主の負担とする。

選択肢の中では最も適切です。鍵は破損および紛失した場合に借主負担になります。(原状回復ガイドライン 第1章 別表2)

まとめ

選択肢によっては厳密には適切とは言いづらい問題もあるので、その場合は明らかに不適切なものを判断した上で、より適切と言えるものを選択しましょう。

H23.8 国交省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のダウンロード

引用URL

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的難易度の易しい「正誤問題」です。

問題を解く際に「適切なもの」のあたりに◯印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

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03

原状回復ガイドラインからの問題となります。

選択肢1. 補修工事が最低限可能な施工単位を基本とするが、いわゆる模様合わせや色合わせについては、借主の負担とする。

×不適切。

模様合わせや色合わせについては、賃貸物件の商品価値の維持・増大となるため、貸主負担となります。また、借主には毀損させた箇所を含む一面分の張替費用を負担してもらうことができます。

選択肢2. タバコのヤニがクロスの一部に付着して変色した場合、当該居室全体のクリーニング又は張替費用を借主の負担とする。

×不適切。

喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり、臭いが付着した場合にのみ、当該居室全体のクリーニングまたはクロス等の張替費用を賃借人負担とすることが妥当とされています。設問においては、一部分に付着しているのみの為、全体を借主負担にすることはできません。

選択肢3. 畳の補修は原則1枚単位とするが、毀損等が複数枚にわたる場合、当該居室全体の補修費用を借主の負担とする。

×不適切。

毀損等が複数枚にわたる場合は、その枚数(裏返しか表替えかは毀損の程度による)を借主負担で補修することとなっています。

選択肢4. 鍵は、紛失した場合に限り、シリンダーの交換費用を借主の負担とする。

〇適切。

鍵の紛失または破損による取替は、借主負担となります。また、鍵のシリンダー交換の場合、経過年数は考慮しません

まとめ

ガイドラインでは、「賃借人の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるもの」は借主が負担するべきであるとしています。借主の立場で最低限の原状回復を行うならばこれは負担すべきだな。と考えながら解いていくと、知識が定着しやすいと思われます。

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