賃貸不動産経営管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問13

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準についての法令の避難規定に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア  共同住宅では、居室の各部分から直通階段までの距離の制限がある。
イ  共同住宅の6階以上の階には、居室の床面積にかかわらず直通階段を2つ以上設置する必要がある。
ウ  建築物の各室から地上へ通じる避難通路となる廊下や階段(外気に開放された部分は除く。)には、非常用照明の設置義務が課されている。
  • なし
  • 1つ
  • 2つ
  • 3つ

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは「なし」です。

まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

建物・設備における建築基準法の避難規定についてですね。

「ア」:適切です。直通階段までの距離制限があります。

「イ」:適切です。6階以上の場合は床面積に関わらず直通階段が2つ以上必要です。ちなみに5階以下であっても床面積が100㎡を超える場合も直通階段が2つ以上必要です。

「ウ」:適切です。避難通路になる廊下や階段には非常用の照明装置を設置する必要があります。

まとめ

建物・設備の場合は単純に知っているかどうかが問題になります。範囲が広い分、深い論点になりづらいです。少なくとも過去問で出された論点については繰り返し見直して、確実に解けるようにしておきましょう。

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的難易度の高い「個数問題」です。

問題を解く際に「誤っているもの」のあたりに✕印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

参考になった数6

02

建築基準法の避難規定に関する問題です。

ア:正しい。共同住宅では、火災発生時の避難時間を短くするため、居室の各部分から直通会談までの距離の制限があります。

イ:正しい。共同住宅では、6階以上の階に居室がある建築物には、原則として直通階段が2つ以上必要になります。

ウ:正しい。各階から地上へ通じる避難通路となる廊下や階段(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く)には、非常用照明の設置義務があります。ただし住戸内には必要ありませんので、ひっかけ問題に注意してください。

まとめ

したがって、誤っているものは無しとなります。

参考になった数4

03

「避難規定(建築基準法)」に関する問題です。

ア:「共同住宅では、居室の各部分から~」 〇(正しい)

共同住宅では、居室の各部分から直通階段までの距離の制限があるのです。

イ:「共同住宅の6階以上の~」 〇(正しい)

共同住宅の6階以上の階には、居室の床面積にかかわらず直通階段を2つ以上設置する必要があります。

ウ:「建築物の各室から~」 〇(正しい)

建築物の各室から地上へ通じる避難通路となる廊下や階段(外気に開放された部分は除く)には、非常用照明の設置義務が課されています。

参考になった数3