賃貸不動産経営管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問14

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に規定する内装・構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 建築基準法では、内装材料など、内装制限に関する規定があるが、入居者の入替え時に行う原状回復のための内部造作工事は対象とならない。
  • 建築基準法のシックハウス対策の規定は、新築だけでなく、中古住宅においても増改築、大規模な修繕や模様替えを行う場合に適用となる。
  • 防火区画となる壁・床は、耐火構造としなければならず、区画を構成する部分に開口部を設ける場合には、防火扉や防火シャッターなどの防火設備としなければならない。
  • 共同住宅では、隣接する住戸から日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するため、小屋裏又は天井裏まで達する構造とした界壁を設けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

建物・設備における建築基準法の内装・構造についてですね。

選択肢1. 建築基準法では、内装材料など、内装制限に関する規定があるが、入居者の入替え時に行う原状回復のための内部造作工事は対象とならない。

「不適切」:原状回復のための内部造作工事の対象になります。

選択肢2. 建築基準法のシックハウス対策の規定は、新築だけでなく、中古住宅においても増改築、大規模な修繕や模様替えを行う場合に適用となる。

「適切」:シックハウス対策の規定は中古住宅においても適用されます。

選択肢3. 防火区画となる壁・床は、耐火構造としなければならず、区画を構成する部分に開口部を設ける場合には、防火扉や防火シャッターなどの防火設備としなければならない。

「適切」:防火区画となる壁・床は、耐火構造とする必要があります。区画を構成する部分に開口部を設ける場合には、防火扉や防火シャッターなどの防火設備とする必要があります。

選択肢4. 共同住宅では、隣接する住戸から日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するため、小屋裏又は天井裏まで達する構造とした界壁を設けなければならない。

「適切」:共同住宅では、隣接する住戸から日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するため、小屋裏又は天井裏まで達する構造とした界壁を設ける必要があります。

まとめ

建物・設備の場合は単純に知っているかどうかが問題になります。範囲が広い分、深い論点になりづらいです。少なくとも過去問で出された論点については繰り返し見直して、確実に解けるようにしておきましょう。

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的難易度の易しい「正誤問題」です。

問題を解く際に「誤っているもの」のあたりに✕印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

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02

建築基準法の内装制限や構造に関する総合的な問題です。

選択肢1. 建築基準法では、内装材料など、内装制限に関する規定があるが、入居者の入替え時に行う原状回復のための内部造作工事は対象とならない。

× 誤り

建築基準法では、壁・天井の内装材料に対して、「不燃・難燃・準不燃」という防火性能のある材料を用いる規定があります。原状回復のための内部造作工事においても、その対象から外れることはありません。(35条の2)

選択肢2. 建築基準法のシックハウス対策の規定は、新築だけでなく、中古住宅においても増改築、大規模な修繕や模様替えを行う場合に適用となる。

〇 正しい。

建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制は、平成15年7月1日以降に着工された建築物から適用となっていますが、その住宅に暮らす人がシックハウス症候群にならない為には、新築だけでなく中古住宅で増改築や大規模な修繕等を行う際にも対策が必要となります。(28条の2、令20条2~9)

選択肢3. 防火区画となる壁・床は、耐火構造としなければならず、区画を構成する部分に開口部を設ける場合には、防火扉や防火シャッターなどの防火設備としなければならない。

〇 正しい。

建築基準法では、火災時に炎が燃え広がらないようにするため、壁・床・防火設備によって耐火構造とし、区画を構成する規定があります。防火設備とは防火扉や防火シャッターのことで、普段は壁や天井に隠ぺいされており、火災時にそれが使えるような設備になります。(令112条)

選択肢4. 共同住宅では、隣接する住戸から日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するため、小屋裏又は天井裏まで達する構造とした界壁を設けなければならない。

〇 正しい。

共同住宅では、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するため小屋裏又は天井裏に達する境界を設けなければならないとしています。(30条)

まとめ

共同住宅においては、様々な人が共同で生活していることをふまえ、建築基準法でも様々な規定があります。

参考になった数3

03

「内装・構造(建築基準法)」に関する問題です。

選択肢1. 建築基準法では、内装材料など、内装制限に関する規定があるが、入居者の入替え時に行う原状回復のための内部造作工事は対象とならない。

✕(誤り)

建築基準法では、内装材料など、内装制限に関する規定があります。その為、原状回復のための内部造作工事なども、内装制限の対象となるのです。

選択肢2. 建築基準法のシックハウス対策の規定は、新築だけでなく、中古住宅においても増改築、大規模な修繕や模様替えを行う場合に適用となる。

〇(正しい)

建築基準法のシックハウス対策の規定は、新築だけではなく、中古住宅においても増改築、大規模な修繕や模様替えを行う場合には適用になるのです

選択肢3. 防火区画となる壁・床は、耐火構造としなければならず、区画を構成する部分に開口部を設ける場合には、防火扉や防火シャッターなどの防火設備としなければならない。

〇(正しい)

防火区画となる壁・床は、耐火構造にしなければなりません。また、区画を構成する部分に開口部を設ける場合には、防火扉や防火シャッターなどの防火設備にしなければならないのです。

選択肢4. 共同住宅では、隣接する住戸から日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するため、小屋裏又は天井裏まで達する構造とした界壁を設けなければならない。

〇(正しい)

共同住宅では、隣接する住戸から日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するため、小屋裏又は天井裏まで達する構造とした界壁を設けなければならないのです。

参考になった数3