賃貸不動産経営管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問24

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア  貸主が死亡したときに賃貸借契約が終了する旨の特約は、有効である。
イ  期間50年を超える定期建物賃貸借契約は、有効である。
ウ  定期建物賃貸借契約に特約を設けることで、借主の賃料減額請求権を排除することが可能である。
エ  契約期間の定めを契約書に明記すれば、更新がなく期間満了により当該建物の賃貸借が終了する旨(更新否定条項)を明記したと認められる。
  • なし
  • 1つ
  • 2つ
  • 3つ

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この過去問の解説 (3件)

01

「定期建物賃貸借契約」に関する問題です。

ア:✕(誤り)

定期建物賃貸借は、契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了する契約です。貸主が死亡したときに賃貸借契約が終了する旨の特約は、定期建物賃貸借とは相容れず、また、借主に不利な特約であって無効になります

イ:〇(正しい)

建物賃貸借において、期間に上限はありません。このことは定期建物賃貸借でも同じであり、期間50年を超える定期建物賃貸借契約も有効になります。

ウ:〇(正しい)

定期建物賃貸借契約に特約を設けることで、借主の賃料減額請求権を排除することが可能になります。

エ:✕(誤り)

契約書に「更新がなく期間満了により当該建物の賃貸借が終了する旨」(更新否定条項)を明記しなければなりません。契約期間の定めを契約書に明記しても、更新否定条項を明記したとは認められないのです。

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02

借地借家法に定める定期建物賃貸借に関する問題です。

ア:×誤り

定期建物賃貸借は期間の定めのある契約になります。貸主が死亡したときに賃貸借契約が終了すると、借主にとって不利になるため、この特約は無効となります。

イ:〇正しい

民法の賃貸借契約は50年が上限ですが、借地借家法では、その上限がなくなりますので、有効となります。

ウ:〇正しい

定期建物賃貸借では、賃料減額請求権を排除することが可能です。

普通建物賃貸借では、賃料減額請求権を排除することはできません。

エ:×誤り

定期建物賃貸借は、貸主が契約前に借主に対して、契約期間の更新が無く、期間の満了により建物賃貸借契約が終了することを記載した書面を交付または電磁的方法により提供することと、説明が必要になります。契約書に明記しただけでは、認められません。

まとめ

よって、誤っているものは2つとなります。

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03

誤っているものは「ア、エ」の2つです。

まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

実務に関する法令における定期借家契約についてですね。

選択肢3. 2つ

「ア」:不適切です。貸主がいつ死亡するのかが不明なので無効です。

「イ」:適切です。民法の場合は上限が50年ですが、借地借家法は上限がないという設問の意図かと思われます。

「ウ」:適切です。定期借家契約での借主の賃料減額請求権を排除する特約は有効です。

「エ」:不適切です。契約期間の定めを契約書に明記しても無効で、別書面(あるいは電磁的方法)で説明が必要です。

まとめ

法令実務の場合は民法・借地借家法・賃貸借契約等が絡むため、法律系資格取得者(特に宅建等不動産資格取得者)の得点源になりやすいです。

一方初心者の場合は用語が難しい上に内容が深くわかりづらいため差が付きやすいです。暗記と言うより落ち着いて根底の仕組みを理解する姿勢が大切です。

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的難易度の高い「個数問題」です。

問題を解く際に「誤っているもの」のあたりに✕印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

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