過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

賃貸不動産経営管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問29

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
管理業法の制定背景や概要に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
   1 .
民間主体が保有する賃貸住宅のストック数は近年、減少傾向にある。
   2 .
近年では、建物所有者自ら賃貸住宅管理業務のすべてを実施する者が増加し、賃貸住宅管理業者に業務を委託する所有者が減少している。
   3 .
管理業法は、賃貸住宅管理業を営む者についての登録制度を設け、また、サブリース事業を規制する法律であり、特定転貸事業者には賃貸住宅管理業の登録を受ける義務が課せられることはない。
   4 .
管理業法において、サブリース事業に対しては、行政による指示、業務停止等の監督処分がされ、また、罰則が科されることによって、事業の適正化の実効性が確保されるものとされているが、サブリース事業の適正化を図るための規定の適用対象は特定転貸事業者に限定されない。
( 賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問29 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

0

管理業での総合的な問題となります。

選択肢1. 民間主体が保有する賃貸住宅のストック数は近年、減少傾向にある。

×不適切

古い建物の建て替えや取り壊しが進まない中、新築物件に住みたい賃貸人の需要もあるため、ストック数は近年、増加傾向にあります

選択肢2. 近年では、建物所有者自ら賃貸住宅管理業務のすべてを実施する者が増加し、賃貸住宅管理業者に業務を委託する所有者が減少している。

×不適切

高齢化社会で昔は自ら建物を管理をしていた人が個人で管理するのが難しくなってきたり、物件の活用の為にサブリースで管理業者に業務を委託するなど、管理業者への委託は増加しています。

選択肢3. 管理業法は、賃貸住宅管理業を営む者についての登録制度を設け、また、サブリース事業を規制する法律であり、特定転貸事業者には賃貸住宅管理業の登録を受ける義務が課せられることはない。

×不適切

管理戸数が200戸を超える業者は、賃貸住宅管理業の登録を受ける義務があります。

選択肢4. 管理業法において、サブリース事業に対しては、行政による指示、業務停止等の監督処分がされ、また、罰則が科されることによって、事業の適正化の実効性が確保されるものとされているが、サブリース事業の適正化を図るための規定の適用対象は特定転貸事業者に限定されない。

〇適切

サブリース事業の適正化を図るための規定の適用対象は、特定転貸事業者に限定されず、勧誘者も適用対象となります。

まとめ

近年、サブリース事業によって家賃収入を目的に投資家が集まっています。賃貸住宅というサービスを提供する管理業者は、賃貸人と賃借人を円滑に結ぶ大きな役割を担っています。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

管理業法における背景や概要についてですね。

選択肢1. 民間主体が保有する賃貸住宅のストック数は近年、減少傾向にある。

「不適切」:賃貸住宅のストックは増加傾向です。

選択肢2. 近年では、建物所有者自ら賃貸住宅管理業務のすべてを実施する者が増加し、賃貸住宅管理業者に業務を委託する所有者が減少している。

「不適切」:管理業者に業務を委託する所有者が増加しています。

選択肢3. 管理業法は、賃貸住宅管理業を営む者についての登録制度を設け、また、サブリース事業を規制する法律であり、特定転貸事業者には賃貸住宅管理業の登録を受ける義務が課せられることはない。

「不適切」:サブリース業者でも管理戸数が200を超える場合は登録義務があります。(管理業法 3条)

選択肢4. 管理業法において、サブリース事業に対しては、行政による指示、業務停止等の監督処分がされ、また、罰則が科されることによって、事業の適正化の実効性が確保されるものとされているが、サブリース事業の適正化を図るための規定の適用対象は特定転貸事業者に限定されない。

「適切」:サブリース業者のみならず、勧誘者にも適用対象になります。(管理業法 33条)

まとめ

管理業法分野の場合は条文の他に、国交省掲載の「解釈・運用の考え方」や「重要事項説明」及び「契約書」の雛形等を参考に回答できることが多いです。

R2.6.19 国交省 管理業法関係 1 賃貸住宅管理業法 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

引用URL

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的易しめな「正誤問題」です。

問題を解く際に「適切なもの」のあたりに◯印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

0

「管理業法の制定背景や概要」に関する問題です。

選択肢1. 民間主体が保有する賃貸住宅のストック数は近年、減少傾向にある。

✕(不適切)

民間主体が保有する賃貸住宅のストック数は近年、増加傾向にあります。

選択肢2. 近年では、建物所有者自ら賃貸住宅管理業務のすべてを実施する者が増加し、賃貸住宅管理業者に業務を委託する所有者が減少している。

✕(不適切)

近年では、建物所有者自ら賃貸住宅管理業務のすべてを実施する者が減少し、賃貸住宅管理業者に業務を委託する所有者が増加しているのです。

選択肢3. 管理業法は、賃貸住宅管理業を営む者についての登録制度を設け、また、サブリース事業を規制する法律であり、特定転貸事業者には賃貸住宅管理業の登録を受ける義務が課せられることはない。

✕(不適切)

管理業法は、賃貸住宅管理業を営む者についての登録制度を設け、また、サブリース事業を規制する法律です。特定転貸事業者であっても、併せて賃貸住宅管理業を営む場合には、賃貸住宅管理業の登録を受ける義務が課せらるのです。

選択肢4. 管理業法において、サブリース事業に対しては、行政による指示、業務停止等の監督処分がされ、また、罰則が科されることによって、事業の適正化の実効性が確保されるものとされているが、サブリース事業の適正化を図るための規定の適用対象は特定転貸事業者に限定されない。

〇(適切)

管理業法において、サブリース事業に対しては、行政による指示、業務停止等の監督処分がされ、また、罰則が科されることによって、事業の適正化の実効性が確保されています。サブリース事業の適正化を図るための規定の適用対象は、特定転貸事業者および勧誘者なのです。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この賃貸不動産経営管理士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。