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賃貸不動産経営管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問32

問題

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勧誘者であるA法人(代表者B)は特定転貸事業者であるC法人から委託を受けて特定賃貸借契約の勧誘を行っている。勧誘者であるA法人の従業員Dが、自己の判断により、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、故意に不実のことを告げるという管理業法第29条第1号に違反する行為を行った場合の罰則(6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこれらの併科)の適用に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  A法人が罰金に処せられることはない。
イ  代表者Bが懲役又は罰金に処せられることはない。
ウ  C法人が罰金に処せられることはない。
エ  従業員Dが懲役又は罰金に処せられることはない。
   1 .
ア、イ
   2 .
イ、ウ
   3 .
イ、エ
   4 .
ウ、エ
( 賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

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特定賃貸借契約に係る罰則についての問題です。

ア:×誤り

A法人は、従業員Dを管理監督する必要があるため、罰金に処せられます。

イ:〇正しい

代表者Bは個人であり、B自身が違反行為をしたわけではないため、懲役・罰金に処せられることはありません。

ウ:〇正しい

C法人は、勧誘の委託をしただけで、従業員Dが犯した罪に関して責任を負わないため、罰金に処せられることがありません。

エ:×誤り

従業員Dは自己の判断で罪を犯しているため、懲役又は罰金に処せられることになります。

まとめ

したがって、正しいものの組み合わせは、イ・ウとなります。

複数の人物が関係する問題では、誰が罪を犯して、管理監督の立場にある者になるのか?という相関図を描いてみると関係性がわかりやすくなり、問題が解きやすくなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
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正しいものの組み合わせは「イ、ウ」です。

まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

管理業法のマスターリース契約における勧誘者の罰則についてですね。

選択肢2. イ、ウ

「ア」:不適切です。違反する行為を行った従業員を雇用するA法人は罰則対象です。(管理業法42条、45条)

「イ」:適切です。罰則対象はA法人であって、代表者B個人は罰則対象外です。

「ウ」:適切です。C法人自体は違反する行為を行っていないので罰則対象外です。

「エ」:不適切です。従業員Dは違反する行為を行った当人なので罰則対象です。

まとめ

本問は罰則の対象範囲は違反する行為を行った本人と法人ですので押さえておきましょう。

管理業法分野の場合は条文の他に、国交省掲載の「解釈・運用の考え方」や「重要事項説明」及び「契約書」の雛形等を参考に回答できることが多いです。

R2.6.19 国交省 管理業法関係 1 賃貸住宅管理業法 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

引用URL

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的難易度の高い「組み合わせ問題」です。

問題を解く際に「正しいもの」のあたりに◯印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

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「罰則」に関する問題です。

ア:✕(誤り)

賃貸住宅管理業法第29条(不当な勧誘等の禁止)第1号に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた場合、「違反行為者」は懲役又は罰金に処せられることがあります。また、従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、「その法人」又は人が罰金に処せられることがあるのです(両罰規定)。

A法人の従業員Dが当該違反行為を行った場合、A法人が罰金に処せられることがあります。

イ:〇(正しい)

問題文では、A法人の従業員Dが、自己の判断により、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、故意に不実のことを告げるという管理業法第29条第1号に違反する行為を行ったというのであるから、違反行為についてA法人の代表者Bの関与はなく、代表者Bが懲役又は罰金に処せられることはないのです。

ウ:〇(正しい)

問題文によると、A法人の従業員Dが、自己の判断により、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、故意に不実のことを告げるという管理業法第29条第1号に違反する行為を行ったというのであるから、C法人が罰金に処せられることはないのです。

エ:✕(誤り)

賃貸住宅管理業法第29条(不当な勧誘等の禁止)第1号に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた場合、「違反行為者」は懲役又は罰金に処せられることがあります。

その為、当該違反行為をした従業員Dは、懲役又は罰金に処せられることがあるのです。

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