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賃貸不動産経営管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問33

問題

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管理業法第2条第2項の「賃貸住宅管理業」に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア  賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合であっても、「賃貸住宅管理業」に該当する。
イ  賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
ウ  賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務については、共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われている場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
エ  賃貸人から委託を受けて、マンスリーマンションの維持保全を行う業務については、利用者の滞在時間が長期に及び、生活の本拠として使用される場合には、「賃貸住宅管理業」に該当する。
   1 .
ア、イ
   2 .
ア、ウ
   3 .
イ、エ
   4 .
ウ、エ
( 賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

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「賃貸住宅管理業」に該当するかどうかの問題になります。

ア:×誤り

賃貸住宅の維持及び修繕を行わない場合は、賃貸住宅管理業に該当しません。

イ:〇正しい

賃貸住宅の維持及び修繕を行わない場合は、賃貸住宅管理業に該当しません。

ウ:×誤り

分譲マンションの1室は1戸としてカウントされます。「維持保全業務」と「家賃等の収納管理業務」の管理を行っている場合は、共用部が他の管理会社で管理を行われている場合であっても、住宅管理業に該当します。

エ:〇正しい

旅館業に基づく営業を行っていない場合は、賃貸住宅管理業に該当します

まとめ

賃貸住宅管理業は、賃貸住宅の①維持保全管理業務と②維持保全管理業務に合わせて行う家賃等の収納管理業務を行っていれば、該当します。

オフィスやウィークリーマンション、店舗等の管理業も該当しないことを合わせて覚えておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
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誤っているものの組み合わせは「ア、ウ」です。

まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

管理業法の管理業の定義についてですね。

選択肢2. ア、ウ

「ア」:不適切です。苦情対応のみを行うのは維持保全に該当しませんので住宅管理業ではないです。(解釈・運用の考え方 2条)

「イ」:適切です。金銭管理のみを行う場合は維持保全との合わせて実施する金銭管理に該当しないので、住宅管理業ではないです(解釈・運用の考え方 2条)

「ウ」:不適切です。分譲1室であっても維持保全を行っているので、住宅管理業です

「エ」:適切です。生活の本拠として使用されているため、維持保全業務に該当し、住宅管理業です。ちなみに、民泊などの場合は住宅管理業には該当しません。(解釈・運用の考え方 2条)

まとめ

本問は管理業の基本である「1.維持保全業務及び2.合わせて行う家賃などの金銭管理」から紐解けます。定義を押さえておきましょう。

管理業法分野の場合は条文の他に、国交省掲載の「解釈・運用の考え方」や「重要事項説明」及び「契約書」の雛形等を参考に回答できることが多いです。

R2.6.19 国交省 管理業法関係 1 賃貸住宅管理業法 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

R5.3.31 国交省 管理業法関係 6 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方

引用URL

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的難易度の高い「組み合わせ問題」です。

問題を解く際に「誤っているもの」のあたりに✕印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

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「賃貸住宅管理業」に関する問題です。

〈本問を解く方法〉

「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて「管理業務」を行う事業をいいます。そのため、「管理業務」に該当する場合、「賃貸住宅管理業」に該当する、「管理業務」該当しない場合、「賃貸住宅管理業に」該当しない、と考える事が可能です。

 本問は「賃貸住宅管理業」に該当するか否かを問う問題ですが、「管理業務」に該当するか否かを考えれば解答できます。

ア:「賃貸人から委託をを受けて、入居者から~」 ✕(誤り)

賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合、「管理業務」に該当せず、「賃貸住宅管理業」に該当しないことになります。

イ:「賃貸人から委託を受けて、金銭の管理~」 〇(正しい)

賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「管理業務」に該当せず、「賃貸住宅管理業」にも該当しないことになります。

ウ:「賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの~」 ✕(誤り)

賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務については、共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われている場合であったとしても、「管理業務」に該当し、「賃貸住宅管理業」にも該当することになります。

エ:「賃貸人から委託を受けて、マンスリーマンションの~」 〇(正しい)

賃貸人から委託を受けて、マンスリーマンションの維持保全を行う業務については、利用者の滞在時間が長期に及び、生活の本拠として使用される場合は、「管理業務」に該当し、「賃貸住宅管理業」にも該当することになります。

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