「賃貸住宅管理業の登録」に関する問題です。
ア:「現に賃貸住宅管理業を営んで~」 〇(正しい)
現に賃貸住宅管理業を営んでいなくても登録を行うことはできます。登録を受けてから1年以内に業務を開始しないときは、登録の取消しの対象となるのです。
イ:「賃貸住宅管理業者が法人の場合、~」 〇(正しい)
賃貸住宅管理業者が法人の場合、登録は法人単位でなされます。登録を受ける場合には本店及び賃貸住宅管理業を行う支社・支店といった事務所等が登録されますが、支社・支店ごとに登録を受けることはできないのです。
ウ:「負債の合計額が資産のっ合計額を超えている場合には~」 ✕(誤り)
「賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者」は、賃貸住宅管理業の登録を拒否されます。
これは、「財産及び損益の状況が良好であること」とされています。そして、「財産及び損益の状況が良好であること」とは、登録申請日を含む事業年度の前事業年度において、負債の合計額が資産の合計額を超えておらず、かつ、支払不能に陥っていない状態のことを指します。ただし、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合、例えば、登録申請日を含む事業年度の直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合、十分な資力を有する代表者からの「代表者借入金」を控除した負債の合計額が資産の合計額を超えていない場合など、上記の「負債の合計額が資産の合計額を超えて」いないことと同等又は同等となることが相応に見込まれる場合は、「財産及び損益の状況が良好である」と認めて差し支えないとしています。
その為、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合は、「財産的基礎を有しない者」とは言えず、登録は拒否されることはないのです。
エ:「賃貸住宅管理業者である法人は~」 ✕(誤り)
賃貸住宅管理業者は、登録申請書の記載事項に変更があった場合は、その日から「30日以内」に、その旨を国土交通大臣に対してその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。
役員の氏名は登録申請書の記載事項になるので、役員に変更があった場合には、30日以内に変更の届出が必要となります。