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賃貸不動産経営管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問34

問題

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賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア  現に賃貸住宅管理業を営んでいなくても登録を行うことはできるが、登録を受けてから1年以内に業務を開始しないときは、登録の取消しの対象となる。
イ  賃貸住宅管理業者が法人の場合、登録は法人単位でなされ、支社・支店ごとに登録を受けることはできない。
ウ  負債の合計額が資産の合計額を超えている場合には、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合であっても、「財産的基礎を有しない者」として登録は拒否される。
エ  賃貸住宅管理業者である法人は、役員に変更があったときは、その日から3か月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
   1 .
ア、イ
   2 .
ア、ウ
   3 .
イ、エ
   4 .
ウ、エ
( 賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

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賃貸住宅管理業法の登録の問題になります。

ア:〇正しい

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、または引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。としています。宅建では、「取り消さなければならない」事項ですので、ダブル受験の方はひっかけに注意してください。

イ:〇正しい

賃貸住宅管理業は、法人単位で登録されるため、支社・支店ごとに登録をうけることはできません。

ウ:×誤り

負債の合計額が資産の合計額を超えている場合には、直近2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合十分な視力を有する代表者からの「代表者借入金」を控除した負債の合計額が資産の合計額を超えていない場合等で、負債の合計額が資産の合計額を超えていないことと同等と見込まれる場合には、「財産及び損益の状況が良好である」とみなして登録できます。

エ:×誤り

賃貸住宅管理業者は、役員に変更があった場合は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。

まとめ

賃貸住宅管理業法の登録の問題は、毎年出題されており、令和4年度試験では2問出題される内容ですので、とても重要な項目となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

誤っているものの組み合わせは「ウ、エ」です。

まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

管理業法の登録についてですね。

選択肢4. ウ、エ

「ア」:適切です。登録を受けてから1年以内に業務を開始しないときは、登録の取消しの対象となります。(管理業法 23条)

「イ」:適切です。登録は法人単位でなされ、支社・支店ごとに登録を受けることはできません。

「ウ」:不適切です。直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合は財産及び損益の状況が良好であると判断できるので財産的基礎があります。(解釈・運用の考え方 6条)

「エ」:不適切です。3ヶ月ではなく30日以内です。数字のひっかけに注意しましょう。(管理業法 7条)

まとめ

管理業法分野の場合は条文の他に、国交省掲載の「解釈・運用の考え方」や「重要事項説明」及び「契約書」の雛形等を参考に回答できることが多いです。

R2.6.19 国交省 管理業法関係 1 賃貸住宅管理業法 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

R5.3.31 国交省 管理業法関係 6 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方

引用URL

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的難易度の高い「組み合わせ問題」です。

問題を解く際に「誤っているもの」のあたりに✕印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

0

「賃貸住宅管理業の登録」に関する問題です。

ア:「現に賃貸住宅管理業を営んで~」 〇(正しい)

現に賃貸住宅管理業を営んでいなくても登録を行うことはできます登録を受けてから1年以内に業務を開始しないときは、登録の取消しの対象となるのです。

イ:「賃貸住宅管理業者が法人の場合、~」 〇(正しい)

賃貸住宅管理業者が法人の場合、登録は法人単位でなされます。登録を受ける場合には本店及び賃貸住宅管理業を行う支社・支店といった事務所等が登録されますが、支社・支店ごとに登録を受けることはできないのです

ウ:「負債の合計額が資産のっ合計額を超えている場合には~」 ✕(誤り)

「賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者」は、賃貸住宅管理業の登録を拒否されます。

これは、「財産及び損益の状況が良好であること」とされています。そして、「財産及び損益の状況が良好であること」とは、登録申請日を含む事業年度の前事業年度において、負債の合計額が資産の合計額を超えておらず、かつ、支払不能に陥っていない状態のことを指します。ただし、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合、例えば、登録申請日を含む事業年度の直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合、十分な資力を有する代表者からの「代表者借入金」を控除した負債の合計額が資産の合計額を超えていない場合など、上記の「負債の合計額が資産の合計額を超えて」いないことと同等又は同等となることが相応に見込まれる場合は、「財産及び損益の状況が良好である」と認めて差し支えないとしています。

その為、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合は、「財産的基礎を有しない者」とは言えず、登録は拒否されることはないのです。

エ:「賃貸住宅管理業者である法人は~」 ✕(誤り)

賃貸住宅管理業者は、登録申請書の記載事項に変更があった場合は、その日から「30日以内」に、その旨を国土交通大臣に対してその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。

役員の氏名は登録申請書の記載事項になるので、役員に変更があった場合には、30日以内に変更の届出が必要となります。

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