賃貸不動産経営管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問37

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

「業務状況調書等」に関する問題です。

選択肢1. 特定賃貸借契約の勧誘者は、業務状況調書等の書類を作成・保存し、その勧誘によって特定賃貸借契約を結んだ賃貸人からの求めがあれば、これらを閲覧させなければならない。

✕(誤り)

「特定転貸事業者」は、業務状況調書等を、営業所又は事務所に備え置き、営業時間中は特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。

業務状況調書等を閲覧させる義務を負うのは、特定転貸事業者であって、勧誘者ではないのです。記述の「特定賃貸借契約の勧誘者は」となっている部分が誤りです。

選択肢2. 特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される状態に置かなければならない。

〇(正しい)

特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合は、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される状態に置かなければいけないのです。

選択肢3. 特定転貸事業者は、業務状況調書等の書類を、事業年度ごとに、その事業年度経過後3か月以内に作成し、主たる事務所にまとめて備え置かなければならない。

✕(誤り)

特定転貸事業者は、業務状況調書等を、事業年度ごとに、その事業年度経過後3か月以内に作成し、遅滞なく「営業所又は事務所ごとに」備え置かなければならないとしています。

「主たる事務所にまとめて」となっている部分が誤りです。

選択肢4. 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の相手方及び入居者(転借人)からの求めがあれば、営業所又は事務所の営業時間中、業務状況調書等の書類を閲覧させなければならない。

✕(誤り)

特定転貸事業者は、業務状況調書等を、営業所又は事務所に備え置き、営業時間中は「特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者」の求めに応じ、閲覧させなければならないとされています。転貸借契約の相手方である入居者(転借人)に閲覧させる必要はないのです。

本肢の「入居者(転借人)からの求めがあれば」となっている部分が誤りです。

参考になった数6

02

まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

管理業法に係るマスターリース契約の業務状況調書についてですね。

選択肢1. 特定賃貸借契約の勧誘者は、業務状況調書等の書類を作成・保存し、その勧誘によって特定賃貸借契約を結んだ賃貸人からの求めがあれば、これらを閲覧させなければならない。

「不適切」:閲覧させる義務の主体はサブリース業者であって、勧誘者ではないです。(管理業法32条)

選択肢2. 特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される状態に置かなければならない。

「適切」:紙面で表示される状態に置く必要があります。ちなみに、紙面で出力して公開まではする必要はありません。(FAQ 4-6)

選択肢3. 特定転貸事業者は、業務状況調書等の書類を、事業年度ごとに、その事業年度経過後3か月以内に作成し、主たる事務所にまとめて備え置かなければならない。

「不適切」:主たる事務所ではなく、営業所、事務所ごとです。(管理業法32条)

選択肢4. 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の相手方及び入居者(転借人)からの求めがあれば、営業所又は事務所の営業時間中、業務状況調書等の書類を閲覧させなければならない。

「不適切」:転借人ではなく、賃貸人の求めに応じる必要があります。(管理業法32条)

まとめ

管理業法分野の場合は条文の他に、国交省掲載の「解釈・運用の考え方」や「重要事項説明」及び「契約書」の雛形等を参考に回答できることが多いです。

R2.6.19 国交省 管理業法関係 1 賃貸住宅管理業法 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

R5.3.31 国交省 管理業法関係 11 賃貸住宅管理業法FAQ集

引用URL

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的難易度の易しい「正誤問題」です。

問題を解く際に「正しいもの」のあたりに◯印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

参考になった数1

03

特定賃貸借契約の業務状況調査書に関する問題です。

選択肢1. 特定賃貸借契約の勧誘者は、業務状況調書等の書類を作成・保存し、その勧誘によって特定賃貸借契約を結んだ賃貸人からの求めがあれば、これらを閲覧させなければならない。

×:誤り

特定賃貸借契約を結ぶ事業者(特定転貸借事業者)は、業務状況調査書を営業所または事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方(賃貸人)の求めに応じ、閲覧させなければなりませんが、本問では、「勧誘者」となっているため誤りとなります。

選択肢2. 特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される状態に置かなければならない。

〇:正しい

特定転貸事業者が、業務状況調査書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される状態に置かなければなりません。賃貸人の求めに応じて、閲覧させることができるようにするためです。

選択肢3. 特定転貸事業者は、業務状況調書等の書類を、事業年度ごとに、その事業年度経過後3か月以内に作成し、主たる事務所にまとめて備え置かなければならない。

×:誤り

特定転貸事業は、業務状況調書等の書類を事業年度ごとに、その事業年度経過後3か月以内に作成する必要があります。その業務状況調査書等は、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所または事務所ごとに備えおく必要があります。本問では、「主たる事務所にまとめて」となっているため、誤りとなります。

選択肢4. 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の相手方及び入居者(転借人)からの求めがあれば、営業所又は事務所の営業時間中、業務状況調書等の書類を閲覧させなければならない。

×:誤り

特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の相手方(賃貸人)からの求めがあれば、営業所または事務所の営業時間中、業務状況調査書等の書類を閲覧させなければなりません。本問では、入居者(転借人)からも求めでも閲覧させることになっているため、誤りとなります。

まとめ

特定賃貸借契約の相手方(賃貸人)に安心して物件の運営を任せてもらうために、業務状況調査書等はいつでも閲覧できるようにしておく必要があります。営業時間外でも、賃貸人とアポイントを取っていたりすれば、閲覧してもらっても大丈夫です。

参考になった数0