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賃貸不動産経営管理士の過去問 令和4年度(2022年) 問38

問題

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特定転貸事業者が特定賃貸借契約を締結したときに賃貸人に対して交付しなければならない書面(以下、本問において「特定賃貸借契約締結時書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
特定賃貸借契約書をもって特定賃貸借契約締結時書面とすることはできるが、特定賃貸借契約書と、特定転貸事業者が賃貸住宅の維持保全について賃貸人から受託する管理受託契約書を兼ねることはできない。
   2 .
特定賃貸借契約締結時書面は、特定賃貸借契約を締結したときに遅滞なく交付しなければならない。
   3 .
特定賃貸借契約締結時書面は、相手方と契約を締結したときのみならず、相手方との契約を更新したときにも、その都度作成しなければならない。
   4 .
特定賃貸借契約締結時書面を電磁的方法で提供する場合、相手方がこれを確実に受け取ることができるよう、用いる方法について相手方の書面による承諾が必要である。
( 賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

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特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結する際の書面「特定賃貸借契約締結時書面」に関する問題です。

選択肢1. 特定賃貸借契約書をもって特定賃貸借契約締結時書面とすることはできるが、特定賃貸借契約書と、特定転貸事業者が賃貸住宅の維持保全について賃貸人から受託する管理受託契約書を兼ねることはできない。

×:誤り

特定賃貸借契約書をもって特定賃貸借締結時書面とすることができます。また、特定賃貸借契約書は、管理受託契約書を兼ねることもできます

選択肢2. 特定賃貸借契約締結時書面は、特定賃貸借契約を締結したときに遅滞なく交付しなければならない。

〇:正しい

特定賃貸借契約を締結したときは、遅滞なく一定事項を記載した書面(特定賃貸借契約締結時書面=特定賃貸借契約書)を交付する必要があります

選択肢3. 特定賃貸借契約締結時書面は、相手方と契約を締結したときのみならず、相手方との契約を更新したときにも、その都度作成しなければならない。

×:誤り

特定賃貸借契約を更新する際、その契約内容に変更がなく、期間の変更だけだったり、事業者の称号が変わっただけだったりする場合は、都度作成する必要はありません

選択肢4. 特定賃貸借契約締結時書面を電磁的方法で提供する場合、相手方がこれを確実に受け取ることができるよう、用いる方法について相手方の書面による承諾が必要である。

×:誤り

特定賃貸借契約締結時書面を電磁的方法(メールやCD-ROM等)で提供する場合、相手方がこれを確実に受け取ることができるよう、受け取り方法についての承諾が必要ですが、書面による他、電磁的方法でも承諾を取ることができます

まとめ

特定賃貸借契約では、建物の維持保全と、家賃の収納等を合わせて実施していることが多いです。標準契約もあるため内容を確認しておきましょう。

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まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。

管理業法に係るマスターリース契約の契約締結時書面についてですね。

選択肢1. 特定賃貸借契約書をもって特定賃貸借契約締結時書面とすることはできるが、特定賃貸借契約書と、特定転貸事業者が賃貸住宅の維持保全について賃貸人から受託する管理受託契約書を兼ねることはできない。

「不適切」:特定賃貸借契約書と管理受託契約書を兼ねることは可能です。(FAQ 4-4)

選択肢2. 特定賃貸借契約締結時書面は、特定賃貸借契約を締結したときに遅滞なく交付しなければならない。

「適切」:特定賃貸借契約締結時書面は、特定賃貸借契約を締結したときに遅滞なく交付する必要があります。(管理業法31条)

選択肢3. 特定賃貸借契約締結時書面は、相手方と契約を締結したときのみならず、相手方との契約を更新したときにも、その都度作成しなければならない。

「不適切」:契約が同一性を保つ場合は交付が不要ですので、都度作成は誤りです。(解釈・運用の考え方32条)

選択肢4. 特定賃貸借契約締結時書面を電磁的方法で提供する場合、相手方がこれを確実に受け取ることができるよう、用いる方法について相手方の書面による承諾が必要である。

「不適切」:承諾方法を自体を電磁的方法での取得が可能です。(管理業法30条)

まとめ

管理業法分野の場合は条文の他に、国交省掲載の「解釈・運用の考え方」や「重要事項説明」及び「契約書」の雛形等を参考に回答できることが多いです。

R2.6.19 国交省 管理業法関係 1 賃貸住宅管理業法 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

R5.3.31 国交省 管理業法関係 6 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方

R5.3.31 国交省 管理業法関係 11 賃貸住宅管理業法FAQ集

引用URL

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html

出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的難易度の易しい「正誤問題」です。

問題を解く際に「正しいもの」のあたりに◯印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。

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「特定賃貸借契約締結時書面」に関する問題です。

選択肢1. 特定賃貸借契約書をもって特定賃貸借契約締結時書面とすることはできるが、特定賃貸借契約書と、特定転貸事業者が賃貸住宅の維持保全について賃貸人から受託する管理受託契約書を兼ねることはできない。

✕(誤り)

「特定賃貸借契約書」をもって「特定賃貸借契約締結時書面」とすることができます。また、「特定賃貸借契約」と「管理受託契約」を1つの契約として締結する場合、「特定賃貸借契約書」と、特定転貸事業者が賃貸住宅の維持保全について賃貸人から受託する「管理受託契約書」を兼ねることができるのです。

選択肢2. 特定賃貸借契約締結時書面は、特定賃貸借契約を締結したときに遅滞なく交付しなければならない。

〇(正しい)

特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結したときは、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、遅滞なく、特定賃貸借契約締結時書面を交付しなければならないのです。

選択肢3. 特定賃貸借契約締結時書面は、相手方と契約を締結したときのみならず、相手方との契約を更新したときにも、その都度作成しなければならない。

✕(誤り)

特定賃貸借契約の変更契約を締結した場合も、変更のあった事項について、特定賃貸借契約締結時書面の交付が必要になります。もっとも、契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号または名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合は、特定賃貸借契約締結時書面の交付を行う必要はありません。その為、契約の更新をした場合に、その都度特定賃貸借契約締結時書面を作成する義務があるわけではないのです。

選択肢4. 特定賃貸借契約締結時書面を電磁的方法で提供する場合、相手方がこれを確実に受け取ることができるよう、用いる方法について相手方の書面による承諾が必要である。

✕(誤り)

特定賃貸借契約締結時書面を電磁的方法により提供しようとする場合は、相手方がこれを確実に受け取れるように、用いる方法(電子メール、WEB でのダウンロード、CD-ROM等)やファイルへの記録方法(使用ソフトウェアの形式やバージョン等)を示した上で、電子メール、WEBによる方法、CD-ROM 等相手方が承諾したことが記録に残る方法で承諾を得ることが必要です。その為、書面による承諾のほか、電子メール等により承諾を得ることも認められています。

本肢は、「書面による」承諾に限定している点が誤りになります。

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