賃貸不動産経営管理士の過去問
令和4年度(2022年)
問39
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和4年度(2022年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を締結しようとする際に行う相手方への説明(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特定賃貸借契約重要事項説明は3年以上の実務経験を有する者によって行わなければならないが、これを満たす従業員がいない場合には、このような実務経験を有する第三者に委託して行わせることができる。
- 特定賃貸借契約重要事項説明から特定賃貸借契約の締結までに、1週間以上の期間をおかなければならない。
- 特定賃貸借契約の相手方が賃貸住宅管理業者である場合、特定賃貸借契約重要事項説明は省略してもよい。
- 特定賃貸借契約期間中に、特定賃貸借契約重要事項説明を行うべき事項に変更があった場合は、契約更新時にその旨の説明を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
まず問題文を見た時にどの分野の問題なのかを押さえておきましょう。
管理業法に係るマスターリース契約の重要事項説明についてですね。
「不適切」:3年以上の実務経験は望ましいのであって、義務ではありません。ですので実務経験がないものに担当させることも可能です。ちなみに、業務管理者が管理・監督する必要はあります。(解釈・運用の考え方30条)
「不適切」:1週間程度空けるのが望ましいのであって、義務ではありません。(解釈・運用の考え方30条)
「適切」:専門的な知識及び経験を持ついわゆる同業者(管理業者、サブリース業者、宅建業者等)の場合は説明・交付の省略が可能です。ちなみに、省略可能なのは重要事項説明であって、契約締結時書面は必要です。(管理業法30条)
「不適切」:契約更新時だと時期が遅いです。契約変更前に重要事項説明が必要です。(解釈・運用の考え方30条)
本問は賃管士試験に特徴的な「〜が望ましい」と「義務(ねばならない)」の表現の違いが問われています。設問の表現の仕方に留意しましょう。
管理業法分野の場合は条文の他に、国交省掲載の「解釈・運用の考え方」や「重要事項説明」及び「契約書」の雛形等を参考に回答できることが多いです。
R2.6.19 国交省 管理業法関係 1 賃貸住宅管理業法 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
R5.3.31 国交省 管理業法関係 6 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方
引用URL
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html
出題形式は代表的な3パターンの「正誤問題」「組み合わせ問題」「個数問題」の中では比較的難易度の易しい「正誤問題」です。
問題を解く際に「正しいもの」のあたりに◯印をつけておき、選択肢に左側に◯✕を合わせて書いておくと、転記ミス等を減らせます。
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02
特定賃貸借契約を締結する前に行う、重要事項説明についての問題です。
×:誤り
このような規定はありません。
一定の実務経験を有する者や賃貸不動産経営管理士など、専門的な知識や経験を有する者によって行うことがのぞましいとされています。
×:誤り
1週間程度の期間をおくことがのぞましいとされています。
〇:正しい
契約の相手方が特定賃貸借契約に一定の知識と経験があったとしても、重要事項説明は書面交付と説明が必要になりますが、業者間取引の場合、重要事項説明は省略しても問題ありません。
×:誤り
重要事項説明を行うべき事項に変更があった場合は、契約更新前にその旨の説明を行う必要があります。
契約締結前に重要事項をしっかりと説明し、書面を交付することで、不動産経営を行うリスクとメリットを認識していただく必要があります。
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03
「特定賃貸借契約重要事項説明」に関する問題です。
✕(誤り)
特定賃貸借契約重要事項説明は、一定の実務経験を有する者や賃貸不動産経営管理士など、専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ましいとされています。
本肢は、「3年以上の実務経験を有する者によって行わなければならない~」とされている点が誤りになります。
✕(誤り)
特定賃貸借契約重要事項説明については、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者が契約内容とリスク事項を十分に理解した上で契約を締結できるよう、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされているのです。
〇(正しい)
特定賃貸借契約の相手方が「賃貸住宅管理業者」等である場合は、特定賃貸借契約重要事項説明を省略することができるのです。
✕(誤り)
特定賃貸借契約変更契約を締結しようとする場合、当該変更契約を締結するまでに、変更のあった事項については、賃貸人に対して書面の交付等を行った上で説明することが必要になります。この説明は変更契約の締結前に行う必要があるのです。本肢は、「契約更新時に」となっている部分が誤りになります。
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