賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問31
問題文
賃貸住宅管理業者の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業者の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 賃貸人から委託を受けて無償で管理業務を行っている場合、その事業全体において営利性があると認められるときであっても、賃貸住宅管理業者の登録が必要となることはない。
- 特定転貸事業者は、200 戸以上の特定賃貸借契約を締結している場合であっても、賃貸住宅の維持保全を 200 戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。
- 事業者が 100 室の事務所及び 100 戸の賃貸住宅について維持保全を行っている場合、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。
- 負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しない。
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この過去問の解説 (2件)
01
どのような場合に賃貸住宅管理業者の登録が必要であるのかを確認しておきましょう。
【誤】
無償であっても、その事業全体において営利性があると認められるのであれば、賃貸住宅管理業者の登録が必要となります。
【正】
賃貸住宅の維持保全を 200 戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はありません。
【正】
賃貸住宅の維持保全を 200 戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はありません。
事務所は賃貸住宅ではありません。
選択肢のとおり、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しません。
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02
誤っているものは『賃貸人から委託を受けて無償で管理業務を行っている場合、その事業全体において営利性があると認められるときであっても、賃貸住宅管理業者の登録が必要となることはない。』です。
誤り。
事業全体において営利性があると認められる場合、委託された管理業務を無償で引き受けていたとしても、その点のみをもって直ちに営利性がないと判断されるものではないことから、賃貸住宅管理業者の登録が必要となることがあります。
正しい。
賃貸住宅の維持保全業務を行っていない事業者は、賃貸住宅管理業者に該当しないため、登録対象外となります。
よって、特定転貸事業者は、200戸以上の特定賃貸借契約を締結している場合であっても、賃貸住宅の維持保全を200戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はありません。
正しい。
管理戸数は賃貸住宅について維持保全を行っているものが該当し、事務所については該当しません。
この場合、管理戸数は200戸未満になりますので、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はありません。
正しい。
負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、「財産及び損益の状況が良好である」とみなされ、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しません。
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