賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問32
問題文
賃貸住宅管理業法における賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業法における賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
- 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。
- 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
- 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金と入居者のクレーム対応は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
賃貸住宅管理業に該当するのかどうかを判断できるようにしておきましょう。
【正】
維持保全業務(点検・清掃・修繕)を業者の手配(媒介、取次、代理)も含めて行なっていないため、家賃の集金を行なっていても、賃貸住宅管理業に該当しません。
【正】
家賃の集金を行っていなくても、維持保全業務(点検・清掃・修繕)を行なっているので、賃貸住宅管理業に該当します。
【誤】
入居者のクレーム対応を行っていなくても、維持保全業務(点検・清掃・修繕)を行なっているので、賃貸住宅管理業に該当します。
【正】
家賃の集金と入居者のクレーム対応を行っていても、維持保全業務(点検・清掃・修繕)を業者の手配(媒介、取次、代理)も含めて行なっていないため、賃貸住宅管理業に該当しません。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
誤っているものは『賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。』です。
賃貸住宅管理業の管理業務は①維持保全業務(賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕)、②維持保全業務と併せて家賃等の金銭管理を行う業務です。
正しい。
維持保全業務を行っていないので、賃貸住宅管理業に該当しません。
正しい。
維持保全業務を行っているので、賃貸住宅管理業に該当します。
誤り。
維持保全業務を行っているので、賃貸住宅管理業に該当します。
正しい。
維持保全業務を行っていないので、賃貸住宅管理業に該当しません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
令和5年度(2023年) 問題一覧
次の問題(問33)へ