賃貸不動産経営管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問33

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

特定賃貸借契約の勧誘者に対する規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 特定転貸事業者からの委託があっても、契約の内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みを説明した者や、単に特定転貸事業者を紹介したに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
  • 特定転貸事業者から直接委託されたのではなく、特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行ったに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
  • 特定転貸事業者から明示的かつ書面により勧誘を委託されたのではなく、口頭で勧誘を依頼されたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
  • 特定転貸事業者からの委託があっても、不特定多数に向けた広告の中で、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に伝えたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

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この過去問の解説 (1件)

01

どのような場合に勧誘者の規制が適用されるのかを確認しておきましょう。

選択肢1. 特定転貸事業者からの委託があっても、契約の内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みを説明した者や、単に特定転貸事業者を紹介したに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

【正】

契約の内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みを説明した者や、単に特定転貸事業者を紹介したに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されません。

選択肢2. 特定転貸事業者から直接委託されたのではなく、特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行ったに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

【誤】

特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行った者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されます。

選択肢3. 特定転貸事業者から明示的かつ書面により勧誘を委託されたのではなく、口頭で勧誘を依頼されたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

【誤】

特定転貸事業者から明示的かつ書面により勧誘を委託されておらず、口頭で勧誘を依頼された場合も、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されます。

選択肢4. 特定転貸事業者からの委託があっても、不特定多数に向けた広告の中で、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に伝えたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

【誤】

特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に、特定転貸事業者からの委託を受けた者が伝えたのであれば、不特定多数に向けた広告であっても、その者には賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されます。

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