賃貸不動産経営管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問35

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に定める不当勧誘行為等の禁止に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
  • 賃貸人から特定賃貸借契約の解除の申出があったため、翻意を促そうと賃貸人宅を訪れたところ、賃貸人から面会を拒否されたので、「なぜ会わないのか」と声を荒げて面会を強要する行為は、禁止される。
  • 特定転貸事業者の担当者が、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、賃貸人からいつでも中途解約できると誤って告知した場合は、不当勧誘行為には該当しない。
  • 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に対し、維持保全に係る賃貸人の費用負担があるにもかかわらず、あえて負担なしと告知した場合、その者との間で実際に特定賃貸借契約が締結されなくとも、不当勧誘行為に該当する。
  • 不動産業者が、賃貸住宅用の土地の購入の勧誘とともに特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、土地の購入の勧誘を行う時点において、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知する必要がある。

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この過去問の解説 (1件)

01

どのような行為が、賃貸住宅管理業法に定める不当勧誘行為等に該当するのかを確認しておきましょう。

選択肢1. 賃貸人から特定賃貸借契約の解除の申出があったため、翻意を促そうと賃貸人宅を訪れたところ、賃貸人から面会を拒否されたので、「なぜ会わないのか」と声を荒げて面会を強要する行為は、禁止される。

【適切】

声を荒げて面会を強要する行為は威迫にあたり、禁止されます。

選択肢2. 特定転貸事業者の担当者が、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、賃貸人からいつでも中途解約できると誤って告知した場合は、不当勧誘行為には該当しない。

【不適切】

特定賃貸借契約の相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすことになる重要なことについて、誤って告知した場合、不当勧誘行為に該当します。

故意に事実を告げなかった場合も同様です。

選択肢3. 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に対し、維持保全に係る賃貸人の費用負担があるにもかかわらず、あえて負担なしと告知した場合、その者との間で実際に特定賃貸借契約が締結されなくとも、不当勧誘行為に該当する。

【適切】

特定賃貸借契約の相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすことになる重要なことについて、事実と異なる告知をした場合、実際に特定賃貸借契約が締結されなくとも、不当勧誘行為に該当します。

選択肢4. 不動産業者が、賃貸住宅用の土地の購入の勧誘とともに特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、土地の購入の勧誘を行う時点において、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知する必要がある。

【適切】

選択肢のとおり、賃貸住宅用の土地の購入の勧誘とともに特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、土地の購入の勧誘を行う時点において、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知する必要があります。

 

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