賃貸不動産経営管理士の過去問
令和5年度(2023年)
問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅の入居者の募集広告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要がある。
  • 募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければならない。
  • 募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。
  • すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合がある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

賃貸住宅の入居者の募集広告に関する知識を確認しておきましょう。

選択肢1. 管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要がある。

【適切】

トラブルを避けるため、作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要があります。

選択肢2. 募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければならない。

【適切】

建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければ、新築と表示することはできません。

選択肢3. 募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。

【不適切】

募集対象の貸室の玄関ではなく、集合住宅の建物の出入り口が起点となります。

選択肢4. すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合がある。

【適切】

すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合があるので、すみやかに削除する必要があります。

参考になった数4