賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問45
問題文
相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 贈与に関し相続時精算課税制度を選択すると、この制度により令和5年に贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産は相続財産に加算されることになるが、その加算される金額は贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い金額とされる。
- 被相続人の子がその相続に関して相続放棄の手続をとった場合、その放棄した者の子が代襲して相続人になることはできない。
- 相続税の計算上、法定相続人が妻と子供3人の合計4人である場合、遺産に係る基礎控除額は 3,000 万円 + 600 万円 ✕ 4人 = 5,400 万円となる。
- 小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等については、200 ㎡までの部分について評価額を 50%減額することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
相続税及び贈与税について確認しておきましょう。
【不適切】
加算される金額は贈与時の評価額です。
贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い金額ではありません。
【適切】
相続放棄した者の子は代襲相続することができません。
【適切】
遺産に係る基礎控除額は
3,000 万円 + 600 万円 ✕ 法定相続人の数
で求めることができます。
【適切】
選択肢のとおり、小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等については、200 ㎡までの部分について評価額を 50%減額することができます。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
最も不適切なものは『贈与に関し相続時精算課税制度を選択すると、この制度により令和5年に贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産は相続財産に加算されることになるが、その加算される金額は贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い金額とされる。』です。
不適切。
贈与に関し相続時精算課税制度を選択すると、この制度により令和5年に贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産は相続財産に加算されることになりますが、その加算される金額は贈与時の評価額です。
適切。
相続人の子がその相続に関して相続放棄の手続をとった場合、その放棄した者の子が代襲して相続人になることはできません。
適切。
相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円✕法定相続人数)で計算します。
適切。
小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等については、200㎡までの部分について評価額を50%減額することができます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問44)へ
令和5年度(2023年) 問題一覧
次の問題(問46)へ