1級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
(旧)平成30年度 問58
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、定められていないものはどれか。
- 受注者は、契約により生ずる権利又は義務を、発注者の承諾なしに第三者に譲渡してはならない。
- 監督員は、設計図書で定めるところにより、受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有する。
- 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができない。
- 発注者は、受注者が正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは、契約を解除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
公共工事標準請負契約約款 第十条 4 では、「現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。」とあります。
なお問題文中にある「主任技術者」と「監理技術者」のどちらを置くかは、工事規模によって異なります。
他の、1・2・4 は公共工事標準請負契約約款に定められているものを正しく述べています。
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02
1.第5条に定められています。
2.第9条2第2項で定められています。
3.第10条4で兼ねることができるとされています。
したがって、選択肢3は誤りです。
4.第47条第1項に定められています。
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03
「公共工事標準請負契約約款」に対しての請負契約に関する問題です。
○
【 受注者は、この契約により生ずる権利や義務を第三者に譲渡し、あるは承継させてはなりません。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、譲渡あるいは継承ができます。 】
(「公共工事標準請負契約約款」第5条第1項)
○
【 監督員は、設計図書に定めるところにより、次に挙げる権限があります。
2 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成と交付、または受注者が作成した詳細図等の承諾 】
(「公共工事標準請負契約約款」第9条第2項と第2項の第2号)
×
【 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができます。 】
(「公共工事標準請負契約約款」第10条第5項)
「これを兼ねることができない。」は、誤りです。
○
【 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができます。
1 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 】
(「公共工事標準請負契約約款」第47条第1項第1号)
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