1級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
(旧)平成30年度 問81
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問81 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事の請負契約に関する記述として、「建設業法」上、不適当なものはどれか。
- 通常より安い価格で施工できると判断して落札した場合は、不当に低い請負代金にはあたらない。
- 下請負人が手持ちの資材があるため、安い価格で受注する場合は不当に低い請負代金にあたらない。
- 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
- 注文者は請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当な下請負人であっても、その変更を請求することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.建設業法で不当に低い請負代金とされていません。
2.建設業法で不当に低い請負代金とされていません。
3.建設業法第19条の三に
「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」と定められています。
4.建設業法23条に
「注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。」とあり、変更を請求できます。
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02
建築業法の第23条には、「下請負人の変更請求」に関して以下のように定められています。
「注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。」
この規定により、工事品質や安全管理を疎かにする下請負人を変更するよう請求できます。
他の、1・2・3 は正しく述べています。
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03
「建設業法」に対し、建設工事の請負契約に関する問題です。
○
不当な低い請負代金の禁止として、次の規定があります。
【 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、注文の建設工事の施工に当たって、通常必要と認められる原価に満たない金額を、請負代金の額とする請負契約を締結してはいけません。 】
(「建設業法」第19条の3)
問題文は、請負者側が、施工できると検討した金額を提示して請け負う契約の締結に至ったもので、第19条の規定とは、異なるものです。
したがって、問題文は、法の規制には触れておらず、適切です。
○
不当な使用資材の購入強制の禁止として、以下の規定があります。
【 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を利用して、注文した建設工事の使用資材や機械器具または購入先の指定によって、請負人に購入させてはいけません。 】
(「建設業法」第19条の4)
問題文は注文者が強制させたものではなく、請負者がコスト低減のためのもので、不当に低い請負代金にあたりません。
よって、問題文は、適切です。
○
【 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、注文の建設工事の施工に当たって、通常必要と認められる原価に満たない金額を、請負代金の額とする請負契約を締結してはいけません。 】
(「建設業法」第19条の3)
問題文は、法文の規定通りの内容で、適切です。
×
【 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工が著しく不適当と認められる下請負人に対しては、変更を請求することができます。
ただし、初めに、注文者書面で承諾を得て選定した下請負人の場合は、変更できません。 】
(「建設業法」第23条)
したがって、初めに注文書面で承認を受けて選定した下請負人でなければ、変更の請求はできます。問題文には、注文書面での承認には触れられていません。
したがって、「不適当な下請負人であっても、その変更を請求することができない」は、誤りです。
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