1級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
(旧)平成30年度 問80

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問80 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 国や地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。
  • 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、その一般建設業の、営業所ごとに配置する専任の技術者になることができる。
  • 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、1 です。

建設業の許可を得ていなくても、軽微な工事を請け負い、施工することができます。
しかし500万円以上(建築工事一式の場合は1,500万円以上)の工事を行なうには、建設業許可を得なければなりません。

そして、建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の二つがあります。
一般建設業許可は、自ら受注し、施工する場合に必要です。
特定建設業許可は、発注者から受注して下請けに総額4,000万円以上で発注する元請となるのに必要です。(建築工事一式の場合は6,000万円以上)

国や地方公共団体からの建設工事を請け負う場合には、金額がどれほど大きくても一般建設業許可で十分です。

他の、2・3・4 は正しく述べています。

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02

正解は1です。

1.発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に特定建設業の許可が必要になります。発注者が国や地方公共団体でもこの条件に従います。
したがって、選択肢1が不適当です。

2.建設業法第3条第3項に
「第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」とあります。

3.建設業法第7条第二号ロに
「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者」とあります。

4.建設業法第4条で
「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。」と定められています。

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03

「建設業法」から、建設業の許可に関する問題です。

選択肢1. 国や地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。

×

公共工事の受注者は、特定事業者が作成する施工体制台帳を作成し、発注者に提示しなければなりません。(「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第15条)

また、施工管理台帳の作成は、特定事業者が、作成しなければなりません。記載内容は、法規で決められた事項です。

(「建設業法」第28条の8)

ここまでの法令に従えば、公共工事は、特定事業者しか受注できないことになります。

しかし、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第15条では、

【 公共工事についての建設業法各条項の規定の適用については、これらの規定中に「特定建設業者」とあるのは、「建設業者」とします。 】

とあって、建設業者も施工体制台帳の作成の義務はありますが、受注できることになります。

したがって、「特定建設業の許可を受けていなければならない」は誤りです。

選択肢2. 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

【  建設業の許可は、 5 年 ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失います。 】

(「建設業法」第3条)

選択肢3. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、その一般建設業の、営業所ごとに配置する専任の技術者になることができる。

【 建設業の許可を受けようとする者は、次の基準に適合する必要があります。

1.営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任の者を置くこと。

➀ 許可を受けようとする建設業の建設工事に、大学、高等専門学校、専門学校を卒業した後、3 年以上実務を経験した者(在学中に省令で定める学科を修めた者に限ります)

② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、 10 年以上実務の経験を有する者

③ 大臣が➀か②の者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認定した者 】

(「建設業法」第7条)

選択肢4. 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

【 建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事を請け負っていても、建設工事に附帯した他の建設業の建設工事も請け負うことができます。 】

(「建設業法」第4条)

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