「労働安全衛生法」に対し、明り掘削の作業時の、労働者を危険から防止するための措置に関する問題です。
明り掘削作業については、「労働安全衛生規則」第355条から第367条で規定されています。
選択肢1. 掘削作業によりガス導管が露出したので、つり防護を行った。
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【 明り掘削作業で露出したガス導管の損壊によって、作業者に危険を及ぼすおそれがあるときは、つり防護、受け防護等によってガス導管の防護を行ないます。あるいは、ガス導管を移設するなどの措置を講じます。 】
選択肢2. 安全帯及び保護帽の使用状況について、地山の掘削作業主任者が監視した。
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【 地山の掘削作業主任者は、次のことを行います。
1.作業方法を決定し、作業を直接指揮します。
2.器具や工具を点検し、不良品は取り除きます。
3.要求性能墜落制止用器具(安全帯)および保護帽の、使用状況を監視します。 】
選択肢3. 砂からなる地山を手掘りで掘削するので、掘削面の勾配を35度とした。
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【 手掘りにより砂からなる地山または発破等で崩壊しやすい状態の地山の掘削作業では、次のようにします。
1.砂からなる地山では、掘削面のこう配を 35 度以下とし、あるいは掘削面の高さを 5 m 未満とします。
2.発破等で崩壊しやすい状態の地山では、掘削面のこう配を 45 度以下とし、あるいは、掘削面の高さを 2 m 未満とします。 】
選択肢4. 土止め支保工を設けたので、14日ごとに点検を行い異常を認めたときは直ちに補修した。
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【 土止め支保工を設けたときは、その後 7 日を超えない期間ごと、中震以上の地震の後、大雨等で地山が急激に軟弱化するおそれがある状態になった後、これらのときには、土止め支保工の点検を行い、異常があれば、直ちに補強、補修します。 】
「土止め支保工を設けたので、14日ごとに点検を行い」は、誤りです。