問題
ただし、高所作業車は6箇月以上継続して使用しているものとする。
正解は3です。
1.労働安全衛生法施行規則第194条の10に
「事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。」とあります。
2.労働安全衛生法施行規則第194条の15に
「事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない。」とあります。
3.労働安全衛生法施行規則第194条の24に
「事業者は、高所作業車については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。」
「三 安全装置の異常の有無」と規定されています。
自主点検の頻度は3ヶ月ではなく1ヶ月以内ごとに1回です。
4.労働安全衛生法施行規則第194条の25に
「事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」とあります。
「労働安全衛生法」に対して、6箇月以上継続使用の高所作業車に関する問題です。
高所作業車の作業については、「労働安全衛生規則」第194条で規定されています。
○
【 高所作業車を用いた作業では作業指揮者を定め、作業指揮者は、作業計画に基づいて作業の指揮を行います。 】
○
【 高所作業車での作業時には、乗車席および作業床以外の箇所に、作業員を乗せてはいけません。 】
×
【 高所作業車については、 1ヶ月 以内ごとに 1回 、定期に、次の事項の自主検査を行います。ただし、1ヶ月を超える期間、高所作業車を使用しない場合、その使用しない期間では、自主検査は不要です。
1.制動装置、クラッチおよび操作装置の異常の有無
2.作業装置及び油圧装置の異常の有無
3.安全装置の異常の有無 】
したがって、「3箇月以内ごとに1回、定期自主検査」は、誤りです。
○
【 自主検査の記録は、次の事項を記録し、3年間保存する必要があります。
1.検査年月日 2.検査方法 3.検査箇所 4.検査の結果
5.検査実施者の氏名
6.検査結果により補修等の措置を行ったときの内容 】