1級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
(旧)平成30年度 問77
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問77 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事に使用する架設通路に関する次の記述のうち、[ ]に当てはまる語句の組合せとして、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。
「架設通路の勾配は、[ ア ]以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。また、勾配が[ イ ]を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。」
ア イ
「架設通路の勾配は、[ ア ]以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。また、勾配が[ イ ]を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。」
ア イ
- 30度 15度
- 30度 20度
- 40度 15度
- 40度 20度
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この過去問の解説 (3件)
01
安全衛生規則第552条で
「三 勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
四 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。」
と定められています。したがって、アは30度、イは15度になります。
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02
勾配のある架設通路は、登り桟橋と呼ばれることもあります。
労働安全衛生法によれば、「勾配は30度以下」とし
「15度を超えるものには踏桟や滑り止めを設置」しなければなりません。
また高さ8m以上となる場合には7m以内ごとに踊り場を設置しなければならないといった、他の安全確保のための規程もあります。
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03
建設工事に使用する架設通路に関する問題です。
「労働安全衛生規則」第552条(仮設通路)では、次のように規定されています。
【 1.仮設通路は、丈夫な構造とします。
2.仮設通路の勾配は、30 度以下とします。ただし、階段を設けたもの、または高さが 2 m 未満で、丈夫な手掛を設けた場合は、適用しません。
3.勾配が 15 度を超える仮設通路には、踏桟や滑止めなどを設けます。 】
(第4号~第6号は省略します。)
以上から、ア:30度 、イ:15度 、となります。
○
ア:30度 、イ:15度 で、正解です。
×
ア:30度 は正解ですが、イ:20度 は、誤りです。
×
ア:40度 は誤りで、イ:15度 は、正解です。
×
ア:40度 、イ:20度 は、両方とも誤りです。
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