1級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
(旧)平成30年度 問82
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問82 (訂正依頼・報告はこちら)
主任技術者及び監理技術者に関する記述として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
- 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者は、電気工事の主任技術者になることができる。
- 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
- 第二種電気工事士の免状交付後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者は、電気工事の主任技術者になることができる。
- 監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の請負金額の管理及び工程管理の職務を誠実に行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.建設業法施行規則第7条の三第二号の表で
「法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者」とさだめられています。
2.建設業法第26条の三第2項に
「事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。」と定められています。
3.建設業法施行規則第7条の三第二号の表で
「 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第一項の規定による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者」
と定められています。
4.建設業法第26条の三で
「主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。」
とありますが、請負金額の管理は含まれていません。
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02
監理技術者とは、建設現場の技術水準を確保するための技術者であり、特定建設業者が元請として合計4000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合に現場に配置しなければなりません。
このように技術的な管理の職務であるため、請求金額の管理は求められていません。
他の、1・2・3 は正しく述べています。
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03
「建設業法」に対し、主任技術者及び監理技術者に関する問題です。
○
営業所ごとに置く専任の技術者の資格は次のように規定されています。
【 イ 許可を受ける建設業の建設工事に関し、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校を卒業後に実務経験を持ち、在学中に省令で定める学科を習得した人。
ロ 許可を受ける建設業の建設工事を 10 年 以上の実務経験を有する人。
ハ 国土交通大臣がイまたはロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認定した人 】
(「建設業法」第7条)
ハの同等以上の知識・技術・技能を有するとは、旧実業学校卒業卒業で経験を積んだもの以外に、次の資格を有する人です。
【 電気工事業
➀ 技術検定のうち電気工事施工管理の一級か二級の第二次検定に合格した者。
② 技術士法第二次試験の電気電子部門、建設部門、総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門か建設部門にとする)に合格した者。
③ 電気工事士法第一種電気工事士免状の交付を受けた者、あるいは、第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に 3 年以上実務の経験を持つ者。
④ 電気事業法第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状、第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者で、免状交付後電気工事に 5 年以上の実務経験を持つ者
⑤ 建築士法建築設備士となつた後電気工事に 1 年以上の実務経験を持つ者。
⑥ 「登録計装試験」に合格した後電気工事に 1 年以上の実務経験を持つ者。 】
(「建設業法施行規則」第7条の3)
したがって、1級電気工事施工管理技士の資格を有する者は、電気工事の主任技術者になることができます。
○
【 工事現場では、建設工事の施工従事者は、主任技術者または監理技術者が、その職務として行う指導に従わなければなりません。 】
(「建設業法」第26条の4)
問題文は、監理技術者の職務の規定内容通りで、適切です。
○
電気工事士法第一種電気工事士免状の交付を受けた者、あるいは、第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に 3 年以上実務の経験を持つ者は、大臣が認めた能力のある人と見なされ、電気工事の主任技術者になることができます。
×
主任技術者及び監理技術者の職務は、次のように規定されます。
【 主任技術者及び監理技術者は、工事現場の建設工事を適正に実施するため、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理、建設工事の施工に従事する者の技術上の指導・監督の職務を誠実に行わなければなりません。 】
(「建設業法」第26条の4)
監理技術者は、工程管理の職務は行いますが、建設工事の請負金額の管理は、職務外です。
したがって、「当該建設工事の請負金額の管理」は、誤りです。
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