1級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
(旧)平成30年度 問83

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問83 (訂正依頼・報告はこちら)

感電死傷事故が発生したときに、自家用電気工作物を設置する者が行う事故報告に関する記述として、「電気事業法」上、誤っているものはどれか。
  • 事故の発生を知った時から24時間以内に、事故の概要等を報告しなければならない。
  • 事故の発生を知った日から起算して60日以内に、報告書を提出しなければならない。
  • 報告書は、管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
  • 報告書には、被害状況と防止対策を記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.電気関係報告規則で事故の発生から24時間以内に速報として事故の概要等を報告しなければならないとしています。

2.電気関係報告規則で事故の発生から30日以内に報告書を提出しなければならないとしています。
したがって、選択肢2は誤っています。

3.電気関係報告規則で報告書は、管轄する産業保安監督部長に提出となっています。

4.電気関係報告規則で報告書には、被害状況と防止対策を記載するとなっています。

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02

正解は、2 です。

感電死傷事故が発生した場合に、24時間以内に速報
(平成28年の規則改正までは48時間でしたが、現在は24時間に変更)を、加えて30日以内に詳報を提出しなければなりません。

他の、1・3・4 は正しく述べています。

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03

「電気事業法」から、感電死傷事故が発生したときに、自家用電気工作物を設置する者が行う事故報告に関する問題です。

感電死傷事故報告に関する規定は、「電気関係報告規則」第3条です。

選択肢1. 事故の発生を知った時から24時間以内に、事故の概要等を報告しなければならない。

【 事故の発生を知つた時から 24 時間以内に、可能な限り速やかに、事故の発生の日時・場所・事故が発生した電気工作物・事故の概要を、電話等の方法で報告します。 】

選択肢2. 事故の発生を知った日から起算して60日以内に、報告書を提出しなければならない。

×

【 事故の発生を知つた日から起算して 30 日以内に様式第 13 の報告書を提出します。 】

「事故の発生を知った日から起算して60日以内」は、誤りです。

選択肢3. 報告書は、管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

事故の報告は、「電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長」に報告書を提出します。

選択肢4. 報告書には、被害状況と防止対策を記載しなければならない。

報告書 13 の記載内容は、次のようになります。

1.件名   2.報告事業者(事業者名と住所)  3.発生日時

4.事故発生電気工作物(設置場所と使用電圧)  5.状況  6.原因

7.被害状況(死傷の有無と内容、火災の有無と内容、供給の支障の有無と内容)

8.復旧日時  9.防止対策  10.主任技術者の氏名と所属

11.電気工作物の設置者の確認有無

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