1級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
(旧)平成30年度 問91

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問91 (訂正依頼・報告はこちら)

建設の事業において年少者を使用する場合の記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならない。
  • 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
  • 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。
  • 親権者又は後見人は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

年少者の就業については労働基準法 第6章 年少者(第56条-第64条)で規定しています。

第56条で「使用者は、児童が満十五歳に達した日以降の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。」としています。したがって、選択肢1は正しいです。

第57条で「使用者は、満十八歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けねばならない。」としています。したがって、選択肢2は正しいです。

第59条で「親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。」としています。
したがって、選択肢3は誤りです。

第58条2で「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。」としています。したがって、選択肢4は正しいです。

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02

労働基準法では、20歳未満の者を年齢によって下記の3つに区分して、保護規定を設けています。

・満20歳未満の者:未成年
・満18歳未満の者:年少者
・満15歳に到達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者:児童

そして労働基準法59条に規定されているように、未成年・年少者・児童であっても、賃金は労働者本人に支払わなければなりません。

よって正解は、3 です。

他の、1・2・4 は正しく述べています。

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03

「労働基準法」に対して、建設の事業において、年少者を使用する場合の関連事項についての問題です。

選択肢1. 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならない。

【 使用者は、児童が満 15歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了するまで、使用してはいけません。 】

(「労働基準法」第56条)

ただし、植栽、販売、広告、郵便、料理店などの軽作業は、13 歳以上でも許可を受ければ使用できます。また、映画・演劇では、13 歳に満たなくとも可能です。

選択肢2. 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

【 使用者は、満 18 才に満たない者には、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けます

使用者は、使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書と親権者や後見人の同意書を事業場に備え付けます。】

選択肢3. 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。

×

【 未成年者は、独立して賃金を請求することができます。親権者または後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはなりません。 】

よって、「未成年者の賃金を代って受け取ることができる」は、誤りです。

選択肢4. 親権者又は後見人は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。

【 親権者または後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはなりません。

 親権者または後見人または行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合には、将来これを解除することができます。 】

まとめ

適用法規は、次となります。

「労働基準法」第56条 ~ 59条

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