「労働安全衛生法」に対して、建設業における店社安全衛生管理者の職務に関する問題です。
店社安全衛生管理者は、建設業事業の元方事業者が、労働者と関係請負人の労働者が同じ場所で作業するときに、その場所での仕事に係る請負の事業場ごとに、労働者の労働災害を防止するために、選任した人です。店社安全衛生管理者は、事業場が締結している仕事場所で、特定元から事業者が行う事項の担当者に対して、指導などを行います。
選択肢1. 協議組織の会議に随時参加すること。
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店社安全衛生管理者は、1つの現場で作業する全労働者の安全のための協議会組織の会議には、随時参加します。
選択肢2. 少なくとも毎月1回労働者が作業を行う場所を巡視すること。
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店社安全衛生管理者は、少なくとも月1回は、労働者の作業の場所を巡視します。
選択肢3. 労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
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店社安全衛生管理者は、労働者が行う作業の種類、作業の実施状況などを把握します。
選択肢4. 作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成すること。
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店社安全衛生管理者は、特定元方事業者が作成した、仕事の工程計画や作業場所での機械・設備の配置計画について、機械や設備を使用する作業に関して、関係請負人が法律や命令規定に対して講ずべき措置が、正しく行われているかを確認します。
作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成は、特定元方事業者です。
その計画の講ずべき措置を作成するのは、関係請負人です。
したがって、「機械、設備等の配置に関する計画を作成する」は、誤りです。
まとめ
店社安全衛生管理者の職務は、「労働安全衛生法施行規則」第18の8で、定められています。