1級電気工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
(旧)平成30年度 問92

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問92 (訂正依頼・報告はこちら)

分別解体等及び再資源化等を促進するため、特定建設資材として、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、定められていないものはどれか。
  • ガラス
  • アスファルト・コンクリート
  • 木材
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で特定建設資材として

(1)コンクリート
(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材
(3)木材
(4)アスファルト・コンクリート

が定められています。

選択肢2,3,4は特定建設資材として定められており、1のガラスは定められていません。

したがって、正解は1となります。

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02

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、一定規模以上の建設工事において特定建設資材の分別・再資源化を義務付けています。

この特定建設資材とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種と定められています。

それで正解は、1 です。

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03

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に対して、分別解体等および再資源化等を促進するための特定建設資材に関する問題です。

特定建設資材とは、コンクリート・木材・その他の建設資材のうち、建設資材廃棄物となったときに、再資源化による資源有効利用と廃棄物減量上で、特に必要で、かつ、再資源化が経済性上、制約が厳しいと考えられるものを政令で定めたものです。

選択肢1. ガラス

×

特定建設資材ではありません。

選択肢2. アスファルト・コンクリート

特定建設資材です。

選択肢3. 木材

特定建設資材です。

選択肢4. コンクリート及び鉄から成る建設資材

特定建設資材です。

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