1級電気工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
午後 ロ 問69
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午後 ロ 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
工事着手の届出が必要な消防用設備として、「消防法」上、定められているものはどれか。
- 誘導灯
- 漏電火災警報器
- 非常警報設備の放送設備
- ガス漏れ火災警報設備
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この過去問の解説 (3件)
01
【1】【2】【3】は設置計画届出で良いです。
違いとしては、甲種消防設備士免状者が記載し届出ます。
他に着手届けが必要な消防設備として
・屋内(外)消火栓設備
・スプリンクラー設備
・水噴霧消火設備
・泡消火設備
・不活性ガス消火設備
・自動火災通報設備
・消防機関へ通報する火災通報設備
・金属製避難梯子
・救助袋
・緩降機
等があります。
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02
甲種消防設備士が工事をしようとする場合は、工事着手の10日前までに工事整備対象設備等の種類、工事場所その他必要事項を消防長または消防署長に届け出なければいけません。
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03
「消防法」で、工事着手時に届出が必要な消防用設備に関する問題です。
「消防法」で工事前に届け出が必要なものは、工事整備対象設備等着工届けと危険物貯蔵所の設置許可申請、火を使用する設備等の設置届です。
選択の項目から、必要な届け出は、工事整備対象設備等着工届けになります。
工事整備対象設備等着工届けは、「消防法」第17条の5に規定され、「消防法施行令」第36条の2にどのような工事が対象かが、以下のように定められています。
➀ 屋内消火栓せん設備 ② スプリンクラー設備 ③ 水噴霧消火設備
④ 泡あわ消火設備 ⑤ 不活性ガス消火設備
⑥ ハロゲン化物消火設備 ⑦ 粉末消火設備
⑧ 屋外消火栓せん設備 ⑨ 自動火災報知設備
⑩ ガス漏れ火災警報設備 ⑪ 消防機関へ通報する火災報知設備
⑫ 金属製避難はしご ⑬ 救助袋 ⑭ 緩降機
×
解説の工事項目にありません。
×
解説の工事項目にありません。
ただし、同じ政令の第2項には、届け出る整備の項目には、漏電火災警報器が規定されています。
×
解説の工事項目にありません。
○
解説の工事項目 ⑩ に規定されています。
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