1級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
午前 ロ 問45

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問題

1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 午前 ロ 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

電気鉄道において、電磁誘導作用による人の健康に及ぼす影響の防止のため、規制の対象となる設備として、「鉄道に関する技術基準を定める省令」上、除かれているものはどれか。
  • 直流変電所内の整流器用変圧器
  • き電区分所内の吸上変圧器
  • 駅の配電所内の非常用発電機
  • 交流電化区間のレール等の帰線

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、3 です。

「鉄道に関する技術基準を定める省令」第51 条の2 に以下の記述があります。

『電車線等及び帰線並びに電気機器等設備(発電機を除く。)を変電所等以外の場所に施設する場合は、・・・電磁誘導作用により、・・・人の健康に影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。』

よって「駅の配電所内の非常用発電機」は除かれています。

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02

正解は【3】です。

電気を流すと、磁界が発生します。強い電磁波は人体に、

悪影響を及ぼします。

その為、鉄道の電気設備では、規制の対象となる設備があります。

駅の配電所内の非常用発電機は規制対象ではありません。

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03

「鉄道に関する技術基準を定める省令」に対して、電気鉄道の電磁誘導作用による人の健康に及ぼす影響防止の規制の対象となる設備に関する問題です。

「鉄道に関する技術基準を定める省令」第51条の2、電磁誘導作用による人の健康に及ぼす影響の防止として、次のように定められています。

【 電車線等および帰線ならびに電気機器等設備(発電機は除きます)を、変電所等以外の場所に施設する場合は、通常の使用状態では、設備から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、設備の付近の人の健康に影響を及ぼさないように施設します。

変電所等は、通常の使用状態では、変電所等から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用によって、変電所付近の人の健康に影響を及ぼさないように、施設します。 】

また、施設に当たっては、解釈基準で次のように定められています。

【 磁束密度の測定値(実効値)が、商用周波数において 200 μT 以下となるよう施設します。 】

この条文から、電磁誘導作用を起こすものには、電車線帰線変電所の電気機器等設備が上げられています。ただし、発電機は除外されています

選択肢1. 直流変電所内の整流器用変圧器

×

直流変電所内の整流器用変圧器は、変電所の電気機器等設備として、電磁誘導作用が懸念されています。

除外項目ではありません。

選択肢2. き電区分所内の吸上変圧器

×

き電区分所内の吸上変圧器は、変電所の電気機器等設備として、電磁誘導作用が懸念されています。

除外項目ではありません。

選択肢3. 駅の配電所内の非常用発電機

駅の配電所内の非常用発電機は、電磁誘導作用が懸念から、発電機が除外項目となっています。除外項目です

選択肢4. 交流電化区間のレール等の帰線

×

交流電化区間のレール等の帰線は、電磁誘導作用が懸念されています。

除外項目ではありません。

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