1級電気工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問87 (午後 ハ 問87)
問題文
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問87(午後 ハ 問87) (訂正依頼・報告はこちら)
- 工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかを確認することをいう。
- 一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、工事施工者に、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求めなければならない。
- 建築士は、工事監理を終了したときは、省令で定めるところにより、その結果を文書で都道府県知事に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築士法20条第3項には「建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。」とあります。
建築士からの報告先は、建築主でなければなりません。
他の1・2・3は正しく述べています。
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02
「建築士法」上、言葉の定義や規定に関する問題です。
〇 正しいです。
工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することです。
(「建築士法」第2条)
〇 正しいです。
一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者が受けられます。ただし、次のいずれかに該当しないと受験できません。
➀ 学校教育法大学で建築科目を修めて卒業した者で、卒業後建築の実務の経験を2年以上有する者
② 学校教育法短期大学で、建築科目を修めて卒業した者で、卒業後、建築実務経験を3年以上有する者
③ 学校教育法短期大学か高等専門学校で、建築科目を修めて卒業後、建築実務経験を4年以上有する者
④ 二級建築士として設計と実務経験を4年以上有する者
⑤ 国土交通大臣が➀~④の者と同等以上の知識・技能を持つと認める者
(「建築士法」第4条)
〇 正しいです。
建築士は、工事監理を行う場合、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘して工事を設計図書のとおりに実施するよう求めます。
工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告します。
(「建築士法」第18条)
× 誤りです。
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。
「都道府県知事に報告」は誤りです。
(「建築士法」第20条)
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03
「建築士法」では、建築士の資格取得や業務内容、責任範囲について詳細に規定されています。本問では、工事監理の定義や建築士の義務に関する記述が正しいかどうかを判断する必要があります。
建築士法第2条において、「工事監理」はこのように定義されています。
一級建築士になるには、国土交通大臣が実施する試験に合格し、その後免許登録を受ける必要があります。
建築士法では、工事監理者が設計図書どおりでない施工を発見した場合、施工者に対して修正を求める義務が定められています。
工事監理の結果報告は建築主(施主)に対して行う義務があり、都道府県知事への報告義務はありません。
工事監理の定義
建築士法で「工事監理」とは、設計図書と工事内容を照合し、設計図書どおりに実施されているか確認することと定義されています。
一級建築士の資格取得要件
一級建築士になるには、国土交通大臣が実施する試験に合格し、免許を受ける必要があります。
工事監理中の是正指示義務
工事監理者は、設計図書どおりでない施工を発見した場合、施工者に是正を求める義務があります。
工事監理終了後の報告先
工事監理終了後の報告先は「建築主」であり、「都道府県知事」ではありません。
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