1級電気工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
午後 ハ 問86
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問題
1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 午後 ハ 問86 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 建築とは、建築物を新築、増築、改築又は移転することをいう。
- 建築物とは、屋根及び柱若しくは壁を有するものであって、建築設備を含むものである。
- 居室とは、執務又は作業のため継続的に使用する室である。
- 床面積とは、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画で囲まれた床部の有効面積をいう。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法の定義では「床面積とは、建築物の各階またはその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平面積」です。
4は、下記の2点について誤っています。
・壁で囲まれた範囲ではなく、”壁の中心線で囲まれた範囲”であること
・床部の有効面積ではなく、”水平面積”であること
他の1・2・3は正しく述べています。
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02
「建築基準法」上、建築に関わる言葉の定義に関する問題です。
〇 正しいです。
建築基準法の用語の定義で、「建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう」と定義されます。
(「建築基準法」第2条(用語の定義)1項13号)
〇 正しいです。
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門や塀、観覧の工作物又や地下、または高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫などの施設で、建築設備を含みます。
なお、建築設備は、電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房などです。
(「建築基準法」第2条(用語の定義)1項1号)
〇 正しいです。
居室に定義は、居住、執務、作業、集会、娯楽その他類する目的のため、継続的に使用する室です。
居住、集会、娯楽その他類する目的が含まれますが、継続的に使用する部屋で一致します。
(「建築基準法」第2条(用語の定義)1項4号)
× 誤りです。
床面積は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によります。
「区画で囲まれた床部の有効面積」は、誤りです。
(「建築基準法施行令」第2条第1項3号)
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